執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所
今回は、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料を簡単に計算する方法をご紹介させていただきます。
通常、健康保険の保険料計算はとても複雑でわかりずらいのですが、後期高齢者医療制度の場合は各都道府県ごとに自動計算フォームが用意されており、それを利用すると簡単に保険料がわかって便利です。
下記サンプル例を元に計算方法をご紹介させていただきますので、良かったらご一緒に計算してみて下さい。
(サンプル例)
夫(80歳)、妻(77歳)の2人世帯。
夫の年金収入:180万円
妻の年金収入:60万円
後期高齢者医療制度の保険料は、世帯単位ではなく一人ひとり支払うので、夫・妻それぞれの保険料を計算します。
目次
簡単に75歳以上の保険料を計算する方法
75歳以上の保険料はお住まいの都道府県により異なるので、まずはYAHOO!かGoogleで「お住まいの都道府県名 後期高齢者医療制度 保険料試算」と検索し、自動計算フォームのあるページに行きます。
今回は例として、千葉県で検索してみますので、ご自身のお住まいの都道府県で同じように検索してみて下さい。
(例)「千葉県 後期高齢者医療制度 保険料試算」と検索してみる。
すると、たいていの都道府県で、検索結果の一番目に「保険料試算」というページが表示されると思うので、それをクリックしてみましょう。千葉県の場合、以下が検索結果です。一番上の「保険料はいくら?(保険料試算)」をクリック。
※ここから下は、都道府県ごとに入力画面が若干違いますが、入力内容にそれほどの差は無いので参考にしてみて下さい。また、入力中にわからない部分が出てきたら次章「自動計算する上での注意点」をご参照ください。
計算したい年度をクリックします。今回は令和4年度分の保険料を計算します。
保険料試算の画面が表示されます。
千葉県の場合は最初に世帯構成を選択します。今回のサンプル例は、夫(80歳)と妻(77歳)の二人世帯なので、「世帯主が75歳以上の夫で、妻も75歳以上の場合」を選択します。
※世帯は住民票の世帯です。例えば息子家族と同居していても、住民票の世帯を分けている場合(世帯分離している場合)は、あくまで夫と妻の2人世帯扱いとなります。
続いて、夫・妻の年齢・年金収入などを入力し、「令和4年度の保険料を試算する」をクリック。
※「令和4年度の保険料」とは、令和4年4月~令和5年3月に支払う保険料のことです。
※「令和4年度の保険料」を計算するには、その前年(令和3年1月~12月)の年金収入を入力します。前年の年金収入がわからない場合は、次章「自動計算する上での注意点」をご参照ください。
※遺族年金・障害年金は年金収入に入れなくてOKです。
すると、夫・妻それぞれの年間保険料が表示されます。
(サンプル例の年間保険料)
- 夫の年間保険料:44,300円
- 妻の年間保険料:21,700円
自動計算する上での注意点
被保険者とは
自動計算の入力フォームで「被保険者」という言葉が出てきますが、これは「後期高齢者医療制度の加入者」という意味で、わかりやすく言うと「75歳以上の人」です。※ただし、65歳以上で障害認定をもらっている方は後期高齢者医療制度に加入している可能性があるので、その場合は確認が必要です。
世帯について
記事中にも書きましたが、世帯はあくまで住民票の世帯です。例えば、子供と同居していて、親が子供の税金上の扶養に入っていたとしても、住民票が別世帯であれば親世帯だけで計算してください。
夫が75歳以上で、妻が75歳未満の場合
夫が75歳以上で、妻が75歳未満の場合は、
夫:後期高齢者医療制度
妻:国民健康保険
に加入していることになります。
今回ご紹介した自動計算ファームは後期高齢者医療制度だけの計算なので、妻(国民健康保険)の保険料を知りたい場合は、別途計算が必要です。次の記事を参考に妻の保険料を計算してみてください。
■65歳以上<年金受給者>の国民健康保険料はいくら?計算方法を確認
年金収入の確認方法
正確な年金収入がわからない場合は、本人が「ねんきんダイヤル」に電話すれば、教えてもらえます。(※基礎年金番号を聞かれるので準備しておいてください。)
また、本人以外の方が代理で電話する場合は、その場では教えてもらえませんが、後日、年金受給者の方が住んでいる住所に郵送してくれます。
【ねんきんダイヤル】
終わりに:後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先
お疲れ様でした。以上が、75歳以上の方の保険料を簡単に計算する方法となります。
最後に、「後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先電話番号」ですが、「お住まいの都道府県名 後期高齢者医療広域連合 電話番号」と検索すると出てくるので、75歳以上の健康保険について不明点がある場合は、ご自身でも電話して確認してみてください。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。