令和2年の税制改正で、「ひとり親控除」が創設され、それに伴い従来の「寡婦控除」の内容が見直されました。
一番大きな変更点は、「未婚のひとり親」も所得控除を受けられるようになったことです。改正以前は、「一度も結婚していない未婚のひとり親」は控除対象外でしたが、改正後は控除対象に加わり「ひとり親控除」の創設となりました。
今回は、「ひとり親控除」と「寡婦控除」について、それぞれの該当条件・控除額・申請方法などについてまとめましたので良かったらご活用ください。
目次
ひとり親控除の該当条件
「ひとり親控除」について、まずは「ひとり親」の定義を確認してみましょう。
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。※国税庁ホームページより引用
国税庁ホームページには上記のとおり記載されています。これだと少し表現が難しいので、次のステップに当てはめて考えてみて下さい。
ステップ1:生計を一にする子どもがいる
当たり前ですが、「ひとり親」なので、生計を一にする子どもいることが第一条件です。
ステップ2:対象を確認
次のいずれかに該当する方が対象です。
- 配偶者と離婚・死別した方
- 配偶者の生死が不明な方
- もともと未婚で、現在も婚姻していない方
但し、事実婚状態でないことが条件です。住民票の続柄に妻(未届)・夫(未届)を記載がある人は対象外となります。
ステップ3:子どもの所得条件を確認
子どもの合計所得金額が48万円以下であることが条件です。
ステップ4:申請者本人の所得条件を確認
続いて本人の所得条件です。
申請者本人の合計所得金額が500万円以下の方が対象です。(給与所得のみの場合、給与による収入が677万円以下であれば、合計所得金額が500万円以下になります。)
上記4ステップ全てに当てはまれば「ひとり親」に該当するので、「ひとり親控除」を受けることができます。会社員・公務員の方などは年末調整で、個人事業主の方などは確定申告で申請しましょう。
【参考記事】
■ひとり親控除:シングルマザー(母子家庭)の年末調整、書き方と記入例
ひとり親控除の控除額
控除額は以下のとおりです。
所得税の控除額 | 35万円 |
---|---|
住民税の控除額 | 30万円 |
寡婦控除の該当条件
続いて、寡婦控除です。寡婦控除の対象は以下のとおりです。
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。※国税庁ホームページより引用
もう少し詳しく見てみましょう。
ステップ1
「ひとり親」に該当せず、事実婚状態でないこと。
前述の「ひとり親」に該当する場合は、ひとり親控除の対象となります。生計を一にする所得48万円以下の子どもがいる場合は、前章「ひとり親控除」を参照ください。
また、事実婚状態でないことが条件です。住民票の続柄に妻(未届)・夫(未届)を記載がある人は対象外となります。
続いて、離婚か死別で次の2つに分かれます。
■夫と離婚した後婚姻をしてない方→ステップ2をご覧ください。
■夫と死別した後婚姻していない方、又は夫の生死が明らかでない方→ステップ3をご覧ください。
ステップ2:夫と離婚した後婚姻をしてない方
合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいる方
合計所得金額が500万円超の方、又は扶養親族のいない方は対象となりません。
ちなみに扶養親族については、親などを扶養している場合は寡婦控除の対象ですが、子どもを扶養している場合はひとり親控除の対象となります。
ステップ3:夫と死別した後婚姻していない方、又は夫の生死が明らかでない方
合計所得金額が500万円以下の方
こちらは「扶養親族の有無」は問いません。合計所得金額が500万円以下であれば対象となります。
寡婦控除の控除額
控除額は以下のとおりです。
所得税の控除額 | 27万円 |
---|---|
住民税の控除額 | 26万円 |
会社員・公務員の方などは年末調整で、個人事業主の方などは確定申告で申請しましょう。
おわりに:注意点2つ
養育費や慰謝料は所得に含まれるの?
ひとり親控除、寡婦控除の判定を行う際、子供の養育費や離婚したときの慰謝料は、所得に含みません。あくまでご自身の働いた所得のみで考えてください。
今年離婚したら、いつ申請すればいいの?
税金関係の判定は、12月31日時点での状態で判断します。
例えば、2023年7月6日に離婚した場合、2023年分の年末調整で申請を行います。確定申告で申請する場合は、2024年2月16日~3月15日に行う「2023年分確定申告」で申請しましょう。また、申請を忘れてしまった!という場合でも5年間は遡って申請可能です。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。