無職で収入が全くない人でも、扶養に入るとき、公営住宅の入居、児童手当、保育園の入園、国民健康保険料の減額や免除の申請をするときには「非課税証明書」の提出を求められます。
中には「無職で収入が全くないから・・」という理由で、住民税の申告をしていない人もいると思います。
無職で収入が全くない人でも非課税証明書を発行するためには、住民税の申告をする必要があります。
そこで今回は、無職で収入がなかった人の「非課税証明書」の発行方法についてまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください。
目次
非課税証明書が必要になるときは?
無職で収入がなかった人でも以下の申請をするときには、非課税証明書が必要になります。(※マイナンバー制度の導入で非課税証明書が不要になっている手続きもあります。)
- 健康保険の扶養認定を受けるとき
- 医療助成や福祉手当の申請をするとき
- 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減額・免除の申請をするとき
- 公営住宅の入居を申請するとき
- 児童手当を申請するとき
- 保育園の入園を申請するとき
など
無職で収入がなくても申告は必要?
「無職だから・・・」「無収入だから・・・」という理由で、住民税の申告をしていない人もいると思いますが、課税・非課税証明書を発行する場合は申告が必要です。(申告は税務署ではなく、お住まいの市区町村です。)
理由は、申告をしないと課税・非課税の決定ができず、非課税証明書を発行することができないからです。
なので、まずは住民税の申告をする必要があります。
学生や専業主婦の方など、扶養に入っていて前年の状況を市区町村が把握している場合は申告不要です。窓口ですぐに非課税証明書を発行してもらうことができます。
申告期限を過ぎている場合は?
住民税の申告期限は毎年3月15日となっていますが、申告期限を過ぎていても申告は随時受付けてくれますので、安心してください。
申告に必要なもの
無職で収入がなかった人の申告に必要なものは、以下のとおりです。
- 住民税申告書
- マイナンバー確認書類(通知カード、個人番号カード、マイナンバーが記載されている住民票)
- 身分証明書(免許証、パスポート、マイナンバー個人番号カードなど)
申告書と聞くと難しいイメージがありますが、無職で収入のない方の申告書の書き方は簡単です。
こちらの記事で詳しく説明していますので、良かったら参考にしてみてください。
■非課税証明書の発行!無職の住民税申告書の書き方を記入例で確認
申告から非課税証明書発行までの期間
即日発行してくれる市区町村が多いのですが、市区町村によっては数日かかる場合もあります。事前に問い合わせて確認するようにしてください。
非課税証明書は、証明年度の1月1日の住所地で発行となりますので、最近、引っ越しをした方は注意してくださいね。
非課税証明書の発行に必要なもの
- 課税・非課税証明書交付申請書
- 身分証明書(免許証、パスポート、マイナンバー個人番号カードなど)
- 手数料※
※課税・非課税証明書の発行手数料は各市区町村で異なりますが、1通200円~300円です。
代理人の方が手続きをする場合は、委任状(+代理人の身分証明書)が必要です。また、家族でも世帯が異なる方が手続きをする場合は委任状(+手続きをする人の身分証明書)が必要になります。
まとめ
無職で収入のなかった人でも住民税の申告をしていない場合は非課税証明書を発行してもらうことができません。非課税証明書を発行する場合は、まず、住民税の申告をする必要があります。
申告期限を過ぎていても罰則等はなく、申告すれば非課税証明書を発行してもらえますので、必要書類を用意してお住まいの市区町村窓口で手続きをしてください。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。