非課税証明書の発行!無職の住民税申告書の書き方を記入例で確認

住民税

無職で収入がなかった人でも、扶養に入るとき、国民健康保険料の軽減や国民年金の免除申請、保育料の決定や引っ越し後の児童手当の申請には「非課税証明書」が必要になるケースがあります。

そして、「非課税証明書」を発行するためには、無職で収入がなくても住民税の申告が必要です。

そこで今回は、無職で収入がなかった人の住民税申告書の書き方を記入例を使ってまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください。

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住民税申告書の書き方・記入例

<住民税申告書>

(※こちらは東京都世田谷区の住民税申告書ですが、他の市区町村でも記入する欄はほとんど変わらないので参考になると思います。)

申告する期間に収入がなかった場合は、申告書のA・B・Cを記入します。

それぞれ、拡大したものを記入例と併せて確認していきましょう。

学生専業主婦の方など、扶養に入っていて前年の状況を市区町村が把握している場合は申告不要です。窓口ですぐに非課税証明書を発行してもらうことができます。

A 申告する人の情報を記入


申告者の情報には、住所・氏名・生年月日・マイナンバー・電話番号(携帯可)・職業・世帯主名を記入します。

B「収入がなかった方」にチェック


こちらは市区町村によって記入欄がない場合があります。その場合は次の「収入がなかった方」へ進んでください。

また、上の収入金額等は収入がなかったので記入は不要です。

C「収入がなかった方」欄を記入

無職で収入がなかった場合は①~⑤の該当する項目に記入します。


①両親から生活費を援助してもらっていた場合などに記入します。

②雇用保険、労災保険、傷病手当金などを受給して生活していた方はこちらにその期間を記入します。

③遺族年金、障害年金、福祉年金を受給していた方は該当するものに〇印を記入します。

④生活保護を受けている方、受けていた方はこちらにその期間を記入します。

⑤その他は、上記に該当しない場合で「生活費はどのように工面していたのか?」を具体的に記入します。

貯金を崩して生活している人は、「預貯金の取り崩し」でokです。

これで記入は完了です!

おわりに

住民税の申告期限は毎年3月15日までが一般的ですが、申告期限を過ぎてしまった場合でも申告は可能です。

お住まいの市区町村で指定されている申告書に記入して提出すれば、後日、課税(非課税)証明書を発行してもらうことができます。

無職で収入がなかった方の非課税証明書発行方法については、こちらの記事にまとめていますので、良かったら参考にしてみてください。

非課税証明書の発行:無職で収入がなく申告をしていない場合は?

それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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