就学援助制度は、小学校・中学校に通う子どもが学校で楽しく勉強できるよう、文具や教材、給食などの費用を援助してくれる制度です。
所得制限があり、すべての方が申請できるわけではありませんが、援助を受けるにあたってハードルはそれほど高くないと思います。また、失業などで突然収入がなくなり、学費などの支払いが困難な場合にも活用できる市区町村が多いです。
そこで今回は、小・中学校の就学援助制度の内容で気になる「援助される項目と金額」についてまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください。
目次
- 1 就学援助の対象世帯
- 2 援助される主な項目と金額(例)
- 3 就学援助金に関するQ&Aまとめ
- 3.1 Q:修学旅行費を、事前に支給してもらうことは可能ですか?
- 3.2 Q:就学援助金はすべて振込でしょうか?他人に知られてわが子が肩身のせまい思いするのか心配です。
- 3.3 Q:就学援助申請の際に、誰の分の所得証明が必要になりますか?
- 3.4 Q:昨年度の給与所得控除後の金額が317万でした。しかし妻がパートをしており年間100万程度の収入がありました。今年4月からは妻は仕事を辞めています。市の認定基準額は377万とありました。この場合は対象から外れますか?
- 3.5 Q:認定が受理されたあとにすることはありますか?
- 3.6 Q:他の地域から引っ越してきました。引っ越し前は就学援助を認定されていましたが、新しい地域でも申請が必要ですか?
- 4 終わりに
就学援助の対象世帯
就学援助の対象世帯は、市区町村がそれぞれ定めていますが、次に該当する方は就学援助を活用できるケースが多いです。
- 生活保護世帯
- 生活保護と同程度、経済的に困っている世帯
・住民税の非課税世帯
・児童扶養手当の受給者 - 失業などの経済的な理由によって学費などの支払が困難な世帯
就学援助を受けられる所得の目安
就学援助の認定基準の所得金額は「家族構成」と「各自治体」で異なりますので、今回は例として記載します。お住まいの市区町村で確認してみてくださいね。
【就学援助の認定基準所得金額の目安(東京都大田区の例)】
家族全員の昨年中の所得の合計が、次の表の金額以下の場合は対象になります。(あくまで目安です。)所得の合計とは、給与所得のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後」欄の金額、確定申告した方は「所得合計」欄の金額です。
単身赴任等で別の場所に居住している保護者や児童生徒と同居している方(祖父母等)も、家族に含めて考えて下さい。
援助される主な項目と金額(例)
学用品・通学用品費 | 文具や学校教材、傘やレインコートなどの購入費用として支給されます。 |
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校外活動費 | 交通費や昼食代など、校外活動で行事に参加した児童生徒のみ支給されます。 |
新入学児童生徒学用品費 | 教科書や学校教材など。4月に就学支援が認定されている小学1年・中学1年のみ支給されます。 |
体操服・水着費 | 体操服や水着の購入代として支給されます。その他、別途、柔道や剣道の授業を受ける場合に用具の購入費も対象になります。(限度額あり) |
修学旅行費 | 修学旅行の宿泊費や施設見学費用など。修学旅行に参加した児童生徒のみ支給されます。 |
通学費 | 電車・バスなど学校で認められた交通機関を利用し通学している児童生徒に支給されます |
給食費 | 給食代。学校へ支給する場合とあとから保護者へ支給される場合があります。(8月分、夏休みの支給はありません。) |
<援助項目と金額表(目安)>
※修学旅行費は金額に上限を設けている地域もあります。
※援助される項目と金額は各自治体で異なりますので、お住まいの市区町村で確認してみてください。
小学1年生の場合:年間約10万円前後(給食費込み)は援助されることになります。
これは、かなり助かりますよね。
就学援助金に関するQ&Aまとめ
Q:修学旅行費を、事前に支給してもらうことは可能ですか?
A:修学旅行費や宿泊を伴う校外活動費などの行事に関連する費用は、行事実施後、経費を確認してからの支給になります。自治体によって違いがありますが、終了後約3か月後に振り込みになるケースが多いようです。
Q:就学援助金はすべて振込でしょうか?他人に知られてわが子が肩身のせまい思いするのか心配です。
A:振込か、手渡しか、は各自治体によって異なります。(銀行振込の方が多いです。)手渡しの場合、1学期分は手渡しで、1学期末に子どもが学校から就学援助の手紙を持って帰ってきますので、受け取りの希望日を書いて返します。
その後、保護者が受け取り日に、学校へ行き(印鑑持参)受け取ります。学校から子どもに渡される就学援助金の手紙も封筒に入って配られるはずなので、他人に知られる心配はされなくていいと思います。現在、個人情報は保護され、他の保護者には分からないように配慮されています。
Q:就学援助申請の際に、誰の分の所得証明が必要になりますか?
A:世帯の中で収入がある方、原則、全員分必要です。パート収入、アルバイト収入、年金収入のある方も必要なので注意してください。
Q:昨年度の給与所得控除後の金額が317万でした。しかし妻がパートをしており年間100万程度の収入がありました。今年4月からは妻は仕事を辞めています。
市の認定基準額は377万とありました。この場合は対象から外れますか?
A:奥様が現在は失職して収入がないことを書き添えて、申請してください。認定は昨年度の課税状況を基準に行われますが、世帯の生計の急激な変化(失職・減収・病気等)も考慮してくれる自治体がほとんどです。
Q:認定が受理されたあとにすることはありますか?
A:各費用の支給については、学校と教育委員会の間で直接、経費の確認を行い、支給額を決定しますので、特にすることはありません。
Q:他の地域から引っ越してきました。引っ越し前は就学援助を認定されていましたが、新しい地域でも申請が必要ですか?
A:必要です。就学援助は各自治体ごとの事業なので、市区町村によって基準や支給項目が異なります。そのため、引っ越し先でも就学援助を受けるためには、再度申請をする必要があります。
また、以前お住んでいた市区町村で、同一年度に既に支給された費用は重複支給されませんのでご注意ください。
終わりに
子どもが塾などに通い始めると何かと出費が多くなりますよね。低所得者や失業などで一時的に収入がなくなってしまった場合など、少しでも生活が苦しかったら悩まず、お住まいの市区町村窓口で相談してみることをおすすめします。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。