今回は、毎年6月末に提出する「児童手当の現況届」を出し忘れてしまった場合どうなるのか?また、その場合の対処法についてまとめました。
児童手当の現況届出し忘れてた!
遅れた分は支給してもらえないのかな…?
遡って支給してもらえるのかな?
支給されるのであれば、支給日はいつ頃になるのかな?
こういった疑問や質問に、わかりやすくお答えしますので是非参考にしてみて下さい。
目次
児童手当の現況届を出し忘れた場合どうなる?遡ってもらえる?
現況届を出し忘れた場合、6月分以降の児童手当が一旦ストップされますが、後からでもいいので現況届を提出すれば、児童手当はちゃんともらえます。
支給日が遅れる可能性はありますが、手当が減額されるということはなく、未支給の分も遡って受給が可能です。
但し、時効は2年です。現況届未提出の状態が2年続くと、時効により受給資格が消滅し、児童手当を遡って受給することができなくなるのでご注意ください。正確には、提出期限後の最初の10月の支給日から2年後の「10月の支給日」をもって時効が成立し、受給資格が消滅します。
児童手当の現況届を出し忘れてしまっても、後から提出すれば、さかのぼって受給することができる!
差し止め通知が送られてきた場合
児童手当現況届の提出を忘れてしまい、提出期限を過ぎて10月頃になると、「児童手当差し止め通知書」が送られてきます。
ただ、これも今後児童手当がもらえないという訳ではありません。現況届を提出すれば、児童手当の支給は再開されます。
時効2年以内であれば減額されることもないのでご安心を。
現況届を提出した後、いつ支給される?
児童手当の支給は2月・6月・10月の年3回です。
- 2月支給:10月分~1月分
- 6月支給:2月分~5月分
- 10月支給:6月分~9月分
現況届の提出期限は毎年6月末なので、提出が遅れると10月支給(6月分~9月分)に影響が出ることになりますが、そもそも提出期限後の最初の支給が10月なので1、2か月くらいの遅れであれば、10月支給に間に合う可能性が高いです。
但し、実際の対応は自治体によって異なるので、お住まいの市区町村に確認してみましょう。
差し止め通知を受け取った後に提出した場合
差し止め通知は10月頃に送る自治体が多いので、受け取ってから現況届を提出しても、10月支給(6月~9月分)には間に合いません。
この場合の対応は本当に自治体次第なので、お住まいの市区町村に確認してみて下さい。現況届提出後、2週間くらいで振り込んでくれる自治体もあれば、2月の支給日にまとめて振り込む自治体もあるようです。
まとめ
児童手当の申請は遅れると過去の分をさかのぼって受給することはできませんが、現況届の提出は遅れても2年以内に提出をして手続きをすれば、さかのぼって受給することができるので、なるべく早く提出しましょう。
もし現況届を失くしてしまった場合は、お住まいの市区町村役所の児童手当窓口(子ども課など)に連絡して再発行してもらってください。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。