この記事では、県民共済・都民共済の医療保険に加入している方を対象に、年末調整「生命保険料控除」の書き方と記入例をご紹介させていただきます。
県民共済から送られてくる「共済掛金払込証明書」
県民共済・都民共済に加入されている方は、下記のような「共済掛金払込証明書」が送られてきたかと思います。
年末調整では、「生命保険料控除」として、
- 一般の生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
の3つを申請できるのですが、県民共済の医療保険の場合、上記画像の赤枠内「一般の生命保険料」と「介護医療保険料」の部分を申請します。
では、早速年末調整書類を書いていきましょう。お手元に「令和3年分 給与所得者の保険料控除申告書」をご準備ください。
「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」の書き方と記入例
生命保険料控除は「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書」という書類の青枠内に記入します。
まずは、送られてきた「共済掛金払込証明書」から赤①②③④⑤⑥⑦を、下記記入例の「保険料控除申告書」の赤①②③④⑤⑥⑦部分に書き写してください。
続いて、控除額の計算です。生命保険料控除には、上限金額や計算式が決まっていて、控除額を計算する必要があるのですが。。。
県民共済・都民共済は保険料が安いので、県民共済だけに加入している場合は、計算が必要ないケースも多いです。私も「共済掛金払込証明書」に書かれている金額が全額控除となりました。
ここでは、「県民共済以外の保険にも加入している」という方もいらっしゃると思うので、一通りの計算手順をご紹介させていただきます。
一般の生命保険料
(a)の新保険料の合計をAに記入します。(a)に旧保険料がある場合は、旧保険料の合計をBに記入しましょう。今回私は、(a)が新保険料12,300円だけなので、そのまま12,300円をAに記入します。
続いて、先ほど記入したA、Bを次の計算式に当てはめて控除額を計算します。新保険料が左側、旧保険料が右側です。
私の場合、新保険料で9,687円なので、上記計算式の赤枠に該当します。20,000円以下なので、 9,687 円全額が控除額となりました。
なので、 9,687 円をそのまま①に記入します。旧保険料がある場合は、同じように計算式に当てはめて控除額を算出し、②に記入してください。また、①新保険料の上限が40,000円、②旧保険料の上限が50,000円と決まっているので、それを超える場合は、上限金額を記入してください。
次に①と②の合計金額を③に記入します。私の場合は、新保険料のみなので、そのまま 9,687 円です。また、ここに記入する金額は上限が40,000円なので、40,000円を超える場合は「40,000円」と記入してください。
最後に下記画像の赤枠に「一般の生命保険料控除額」を記入します。②緑枠と③青枠で金額の大きい方を記入します。私の場合は、②緑枠(旧保険料)はないので、 9,687 円をそのまま記入しました。
介護医療保険料
続いて、介護医療保険料も同じように計算します。
(a)の合計をCに記入します。今回私は(a)が1つだけなので、そのまま13,467円をCに記入します。
続いて、先ほど記入したCの金額を次の計算式に当てはめて控除額を計算します。
私の場合、 13,467 円で上記計算式の赤枠に該当します。20,000円以下なので、 13,467 円全額が控除額となりました。
なので、 13,467 円をそのまま「ロ」に記入します。控除額の上限は40,000円なので、控除額が40,000円を超えている場合は「40,000円」と記入してください。
合計
最後に、「一般の生命保険料」と「介護医療保険料」の合計控除額を算出します。下記画像の緑枠を足し、赤枠に記入しましょう。私の場合、9,687円+13,467円で23,154円です。
おわりに
お疲れ様でした。以上が県民共済・都民共済などの年末調整:保険料控除申告書の書き方・記入例となります。
年末調整の書き方でお困りの方は、ケース別に年末調整記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
生命保険料控除の書き方は動画でも解説していますので合わせてご参照ください。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。