ふるさと納税のワンストップ特例制度で税金の控除を受けるには、どのような手続きをすればよいのでしょうか?「申請書の記入例」や「申請書の提出期限」など、ワンストップ特例制度についてまとめてみましたので、よかったら参考にしてみてください。
目次
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税後に確定申告しなくても税金が控除される制度です。
以前は確定申告が必要でしたが、平成25年4月1日以降、確定申告の不要な給与所得者がふるさと納税をする場合、寄附先の自治体が5団体までであれば確定申告をしなくてよいことになりました。
ワンストップ特例制度を利用できる人は?
・確定申告が不要な給与所得者
・ふるさと納税を行った自治体の数が5箇所以内で、確定申告を行わない場合
5箇所以内とは、自治体の数になりますので、同じ地自治体に複数回寄附(納税)しても寄附(納税)先数にカウントはされません。
ワンストップって、どういう仕組みで税金が控除されるの?
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除はなく、翌年の6月以降に支払う住民税が減額される形で控除が行われます。※控除額については確定申告を行った場合と同額です。
簡単に言うと、
A市に住んでいる〇△さんが、ふるさと納税をしようとB市に寄附(納税)すると、B市から〇△さんの住んでいるA市に「〇△さんが寄付してくれたから、住民税を減らしてあげてね!」と連絡がいき、翌年度分の住民税が減額されるという仕組みです。
ワンストップ特例制度申請書の書き方と記入例
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
青枠①に下記項目を記入します。
- 提出日
- ふるさと納税した市区町村長 宛
- 住所
- 電話番号
- 氏名・フリガナ
- マイナンバー(個人番号)
- 性別
- 生年月日
青枠②に寄付年月日と金額を記入します。寄附年月日は、カード決済の場合は申込日、銀行振込の場合は振込日を記載します。
青枠③ 確定申告しない方はここにチェック。
青枠④ 寄付先が5自治体以下の予定の方はここにチェック。
③と④には、どちらもチェックが入っていないと、ワンストップ特例の申請ができませんのでご注意ください。
添付書類
以下のマイナンバー確認書類を申請書と一緒に郵送して下さい。
【マイナンバー添付書類】
マイナンバーカード(個人番号カード)を「持っている場合」と、「持っていない場合」で添付書類が異なります。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合
マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真も記載されているので、本人確認書類はこれ1枚でOKです。表面・裏面両方のコピーをご用意下さい。
【マイナンバーカード(個人番号カード)】
※総務省ホームページより引用
マイナンバーカード(個人番号カード)がない場合
マイナンバーカード(個人番号カード)をまだ作っていない場合は、次の書類のコピーが必要です。
ワンストップ特例制度の流れ
①ふるさと納税を行う
まずは、ふるさと納税を行います。いろいろなふるさと納税サイトがありますが、当サイトではお得で簡単にできる「楽天ふるさと納税」をお勧めしています。良かったらこちらの記事もご活用ください。
■楽天ふるさと納税で自己負担2000円→0円に!やり方を超丁寧に解説
②ふるさと納税を行った自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送る
ふるさと納税をする際に、ワンストップ特例制度を希望すると自治体が申請書を送ってくれるので、記入して返送しましょう。こちらからダウンロードもできるので必要であればご利用ください。
→寄附金税額控除に係る申告特例申請書
③翌年の住民税から控除
ワンストップ特例制度を利用することで、所得税からの控除は行われませんが、その分ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。(控除額は確定申告を行った場合と同じなので、ワンストップ特例を利用しても損はしません。)
【注意点】
・「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出期限は、寄付した年の翌年1月10日までです。期限内に提出できない場合は、ワンストップ特例制度での控除を受けることができませんのでご注意ください。
・同じ自治体に複数回寄附をした場合でも、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は毎回提出する必要があります。
ワンストップ特例制度を利用したけど、医療費控除の確定申告をしたい場合は?
例えば、ワンストップ特例制度を利用し、ふるさと納税で寄附をしたとします。しかし、12月までの間に医療費が10万円を超え、医療費控除の確定申告もしたい場合はどうすればよいのか?
ワンストップ特例を申請していても、確定申告が優先されますので、医療費控除と共にふるさと納税の寄付金控除を行えば大丈夫です。ワンストップ特例の申請をしていたけど、確定申告することになるのは普通にあることなので、ご安心を。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。