この記事では、「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方・記入例をご紹介させていただきます。あなたの合計所得金額(収入)によって書き方が異なるので、次の2つに分けて記入例を作成しました。目次よりご自身の合計所得金額(収入)に該当する項目をご参照ください。
- 合計所得金額900万円以下の方(給与収入のみの場合、年収1095万円以下の方)
- 合計所得金額900万円を超える方(給与収入のみの場合、年収1095万円を超える方)
【マイナンバー記載の必要性について】
当記事では、マイナンバーを記載する前提でご説明させていただいておりますが、マイナンバー(個人番号)を記載するかしないかは会社により方針が異なるため、お勤めの会社の指示に従ってください。
※当記事は給与収入のみの方を対象に書かせていただいております。給与以外の収入がある場合は、別途所得計算が必要になりますのでご注意ください。
目次
合計所得金額900万円以下の方
(給与収入だけの場合、年収1095万円以下の方)
合計所得金額900万円以内の方は、妻(配偶者)の収入により、この用紙に妻の情報を記載するか、記載しないかが決まります。
妻(配偶者)の給与収入が
- 年間150万円(所得だと95万円)以内
⇒ 妻の情報を記載する。(源泉控除対象配偶者に該当するため) - 年間150万円(所得だと95万円)超
⇒ 妻の情報は記載しない。(源泉控除対象配偶者に該当しないため) - 独身の方
⇒ 妻の情報は記載しない。
妻(配偶者)の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合は、年収150万円以下)の書き方・記入例
妻(配偶者)の合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合は、年収150万円以下)の場合は、源泉控除対象配偶者に該当するので、この用紙に妻(配偶者)の情報を記載します。
自分の情報を赤枠内、妻の情報をピンク枠内、16歳以上の扶養親族(子供や親など)を青枠内、16歳未満の子供を緑枠内に記入します。※扶養親族がいない場合は、自分の情報(赤枠内)と妻の情報(ピンク枠内)だけでOKです。
妻や扶養親族の「所得の見積額」とは?
妻や扶養親族の「所得の見積額」については、こちらの記事にて詳しく計算方法をご紹介していますので合わせてご参照ください。
(妻や扶養親族が給与をもらっている場合)
■年末調整:配偶者や扶養親族の「所得の見積額」の計算方法と書き方
(配偶者や扶養親族が年金と給与両方をもらっている場合)
■「所得の見積額」の計算方法:親や配偶者が年金と給与両方をもらっている場合
(配偶者や扶養親族が年金のみもらっている場合)
■年末調整:親や配偶者が年金を受給している場合の所得の見積額を計算
扶養控除申告書を書き終えたら、次はこちらの記事を参考に基礎控除申告書を書きましょう。
↓ ↓ ↓
■令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書書き方と記入例
妻(配偶者)の合計所得金額が95万円超(給与収入のみの場合は、150万円超)の書き方・記入例
妻(配偶者)の合計所得金額が95万円を超えている場合(給与収入のみの場合は、年収150万円を超えている場合)は、源泉控除対象配偶者に該当しないので、この用紙に妻(配偶者)の情報は書きません。
自分の情報を赤枠内、16歳以上の扶養親族(子供や親など)を青枠内、16歳未満の子供を緑枠内に記入します。※扶養親族がいない方は、自分の情報を赤枠内に記入するだけでOKです。
妻や扶養親族の「所得の見積額」とは?
妻や扶養親族の「所得の見積額」については、こちらの記事にて詳しく計算方法をご紹介していますので合わせてご参照ください。
(妻や扶養親族が給与をもらっている場合)
■年末調整:配偶者や扶養親族の「所得の見積額」の計算方法と書き方
(配偶者や扶養親族が年金と給与両方をもらっている場合)
■「所得の見積額」の計算方法:親や配偶者が年金と給与両方をもらっている場合
(配偶者や扶養親族が年金のみもらっている場合)
■年末調整:親や配偶者が年金を受給している場合の所得の見積額を計算
扶養控除申告書を書き終えたら、次はこちらの記事を参考に基礎控除申告書を書きましょう。
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■令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書書き方と記入例
独身の方の書き方・記入例
独身の方は、自分の情報を赤枠内、16歳以上の扶養親族(子供や親など)を青枠内、16歳未満の子供を緑枠内に記入します。扶養親族がいない方は、自分の情報を赤枠内に記入するだけでOKです。
扶養控除申告書を書き終えたら、次はこちらの記事を参考に基礎控除申告書を書きましょう。
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■令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書書き方と記入例
合計所得金額900万円超の方
(給与収入のみの場合で年収1095万円超の方)
※以下に該当する方で給与年収が1110万円以内の方は、所得金額調整控除を受けることが出来るため、合計所得金額が900万円以内に収まります。よって、合計所得金額900万円以内の書き方・記入例をご参照ください。(令和2年の税制改正:所得金額調整控除の影響です。)
①ご自身が特別障害者に該当する方
②23歳未満の扶養親族がいる方
③扶養親族、同一生計配偶者が特別障害者に該当する方
※既婚者も独身者も書き方は同じです。
合計所得金額が900万円を超えている方は、妻の収入が0円であっても源泉控除対象配偶者に該当しないため、この用紙には妻の情報は記載しません。
自分の情報を赤枠内、16歳以上の扶養親族(子供や親など)を青枠内、16歳未満の子供を緑枠内に記入します。※扶養親族がいない方は、自分の情報を赤枠内に記入するだけでOKです。
妻や扶養親族の「所得の見積額」については、こちらの記事にて詳しく計算方法をご紹介していますので合わせてご参照ください。
(妻や扶養親族が給与をもらっている場合)
■年末調整:配偶者や扶養親族の「所得の見積額」の計算方法と書き方
(配偶者や扶養親族が年金と給与両方をもらっている場合)
■「所得の見積額」の計算方法:親や配偶者が年金と給与両方をもらっている場合
(配偶者や扶養親族が年金のみもらっている場合)
■年末調整:親や配偶者が年金を受給している場合の所得の見積額を計算
扶養控除申告書を書き終えたら、次はこちらの記事を参考に基礎控除申告書を書きましょう。
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■令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書書き方と記入例
終わりに
お疲れ様でした。以上が、「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方と記入例となります。
年末調整の書き方でお困りの方は、ケース別に年末調整記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
【参考記事】
■2023(令和5年)年末調整書類の書き方・記入例ケース別まとめ
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。