執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所
健康保険に加入している人が在職中に病気(うつ病や睡眠障害など含む)やケガで、長期間仕事を休む場合に生活を保障してくれる傷病手当金制度ですが、実は会社を退職したあとでも傷病手当金をもらうことができるのはご存知でしたか?
在職中に既にもらっている人も、在職中はもらえなかったけど退職後からはもらいたいという人も一定の条件をクリアすれば、退職後も傷病手当金を受け取ることができます。
そこで今回は、退職後の傷病手当金の支給申請について「退職後も引き続き傷病手当金をもらうケース」と「退職後に初めて傷病手当金をもらうケース」の支給要件や申請~支給までの手続きの流れをまとめましたので、良かったらご活用ください。
目次
傷病手当金は退職後も支給されます!
傷病手当金は在職中に病気やケガで会社を休んだ場合に協会けんぽや健康保険組合など加入している保険者から支給される手当です。
そのため、本来は退職してしまうと保険資格が喪失するのですが、一定の条件を満たせば「退職後も引き続き」または「退職後に初めて」でも、傷病手当金をもらうことができます。
退職後の傷病手当金を「継続給付」といい、傷病手当金(継続給付)をもらうための条件は次の通りです。
退職後に継続して傷病手当金をもらうには?
①退職日までに健康保険の加入期間が1年以上あること
途中で別の会社に転職していても、その間に1日も空きがなければ加入期間にカウントできます。(退職⇒再就職の間に1日でも空きがあると、通算としてカウントすることができません。)
②退職日の前日までに傷病による休みが連続して3日以上あること
傷病手当金を受給するためには、まず3日間連続して会社を休む必要があります。これを「待機期間」と呼び、待機期間は有給・公休(土日祝日休み)・欠勤のいずれもカウントすることができますが、待機期間の3日間については手当は支給されず、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
③退職日に傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること
退職日に出勤するとNGです!
退職日に挨拶や仕事の引き継ぎなどで出勤扱いになると、退職時は「就業可能」とみなされ、退職後の傷病手当金の支給要件から外れてしまうのでご注意下さい!
なので、退職日は「欠勤」または「有給」にしてください。
欠勤の場合:傷病手当金を受給できるので、「受給している」に該当します。
有給の場合:給与の方が傷病手当金を上回るので、傷病手当金は支給されませんが、会社を休んでいるので、支給要件③の「受給できる状態であること」に該当します。
※退職後の病気やケガについては、支給対象外です。
支給期間の確認
傷病手当金の支給される期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月となります。
支給開始日とは、医師から「労務不能」と診断されあとに3日間の待機期間を経て、4日目も労務不能で仕事に就けない状態であれば、4日目から支給されることになり、この日が支給開始日となります。
病状が回復して仕事に就けると診断された場合は、その時点で支給が停止されますが、再び病状が悪化して「労務不能」となった場合は、通算1年6ヶ月の期間内であれば何度でも申請をすることができます。
(具体例)
うつ病で休職し6か月間傷病手当金を受給。
→その後症状が回復して仕事復帰
→再び病状悪化(通算1年6か月以内なので残り1年間、傷病手当金を受給できる。)
ただし!退職後の傷病手当金(継続給付)については、一度支給停止されると、通算1年6か月以内であっても、その後は支給されないのでご注意ください。(これが継続給付と言われる理由で、継続が止まると支給が止まります。)
支給金額の確認
支給金額については、こちらの記事にて詳しく解説しているので合わせてご参照下さい。
■傷病手当金の計算方法:手取りはいくら?計算例を使って支給額を確認
傷病手当金(継続給付)の申請方法を確認
次に、退職後の傷病手当金(継続給付)の申請方法を確認していきましょう。
在職中に傷病手当金をもらっている場合
在職中の期間が含まれる傷病手当金の支給申請は退職後も会社を経由して申請しますが、退職日以降の傷病手当金(継続給付)の支給申請は本人が直接行います。このとき「事業主記入欄」の記入は不要です。
退職後に初めて傷病手当金の継続給付を申請する場合
退職後に初めて傷病手当金の継続給付を申請する場合でも、退職日は在職期間になるので、初回の申請には会社の証明が必要になります。会社を経由して(協会けんぽ・健康保険組合などに)申請するか、会社に「事業主記入欄」を記入してもらい、本人が手続きすることも可能です。
退職後、退職日以降の傷病手当金(継続給付)の支給申請は本人が直接行います。このとき「事業主記入欄」の記入は不要です。
会社側が非協力的な場合は?
退職後、初回の申請手続きには会社の協力が必要ですが、中には会社が手続きをスムーズに進めてくれなかったり、退職後に会社の人と関わりたくないという人もいると思います。会社経由で申請手続きが遅れると、支給もその分遅れてしまいます。
そのようなときは、会社を経由せず、本人が申請することも可能です。(協会けんぽの場合)
但し、在職中の傷病手当金の申請(初回)には「事業主記入欄」に証明(会社印)をもらう必要がありますので、書類だけは用意してもらうようにお願いしてみてください。
傷病手当金支給申請書の書き方について、こちらの記事では記入例を使って確認することができますので、良かったら参考にしてみて下さい。
傷病手当金(継続給付)の申請から支給までの流れ
退職後、初回の申請(在職中の申請期間を含む場合)
①傷病手当金支給申請書の「被保険者記入欄」を本人が記入
↓
②「療養担当者記入欄」を医師に記入してもらう
↓
③「事業主記入欄」を会社側で記入してもらい、会社が加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)へ申請書を提出
↓
④傷病手当金の審査
↓
⑤支給される場合は「支給決定通知書」、不支給の場合は「不支給決定通知書」が送られてきます。
↓
⑥傷病手当金が指定の口座へ入金
退職後、2回目以降の申請(在職中の申請期間を含まない場合)
①傷病手当金支給申請書の「被保険者記入欄」を本人が記入
↓
②「療養担当者記入欄」を医師に記入してもらう
↓
③申請書は自分で初回申請と同じ保険者(健康保険協会・健康保険組合など)に提出する。(郵送も可)
退職後の支給申請は本人で行いますので、傷病手当金支給申請書の「事業主記入欄」の記入は不要です。
↓
④傷病手当金の審査
↓
⑤支給される場合は「支給決定通知書」、不支給の場合は「不支給決定通知書」が送られてきます。
↓
⑥傷病手当金が指定の口座へ入金
傷病手当金が支給されるまでの期間を確認
協会けんぽ(東京支部)に確認したところ、傷病手当金は申請してから2~3週間ほどで指定の口座に入金されるとのことでした。(申請後「支給決定通知書」が届いてから、間もなく入金されるそうです。)
終わりに
退職後、傷病手当金をもらっている期間は「労務不能」のため、失業手当をもらうことはできませんが、体調が回復して働けるようになったときにもらえるようハローワークで受給期間の延長手続きを忘れずにしておきましょう。
受給期間の延長手続きについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、良かったら参考にしてみてください。
■雇用保険の受給期間延長:傷病手当金と雇用保険を時間差でもらう方法
また、会社退職後の1年間は、住民税の負担が大きいのでご注意ください!次の記事で「退職時・退職後に住民税をどのくらい払わないといけないのか?」また、退職時の社会保険料はいくら引かれてしまうのか?まとめましたので良かったら合わせてご参照ください。
■退職時と退職後の住民税はいくら?普通徴収と一括徴収の違いも確認!
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。