傷病手当金の申請をするときに記入する「傷病手当金支給申請書」ですが、病名が「うつ病」「適応障害」「双極性障害」「不安障害」「睡眠障害」など、ストレスやメンタルが原因で仕事を休んだ場合はどのように書けばいいか?書き方に迷ってしまう方もいると思います。
そこで今回は「傷病手当金支給申請書」(協会けんぽ)の書き方を記入例を使ってまとめてみましたので、良かったら参考にしてみてください。
傷病手当金支給申請書の記入例
傷病手当金支給申請書は、被保険者(本人)が記入する「①被保険者の情報」「②被保険者の申請内容や確認事項」と、会社が記入する「③事業主の証明」、医師が記入する「④療養担当者の証明」の4枚となります。(協会けんぽの場合)
それでは、早速記入例を確認していきましょう。
(協会けんぽ以外の保険組合でも、記載する項目や内容は、似ているので参考にしてみてください。)
①被保険者記入用(NO.1)
「被保険者記入用(NO.1)」には傷病手当金を申請する人(本人)の氏名や口座の情報を記入します。
★1「被保険者の記号と番号」
被保険者の記号と番号は保険証↓で確認することができます。
(健康保険証の見本)
★2「マイナンバー記載欄」
マイナンバーの記入は原則不要です。但し、保険証の「記号」と「番号」が不明の場合は記入してください。
②被保険者記入用(NO.2)
「被保険者記入用(NO.2)」には、病名や病状、申請する期間などを記入していきます。
★1「申請期間」
申請期間には「休んだ期間」を記入します。土日など公休も含めカウントして下さい。
傷病手当金は、給与の締め日で締めて申請するケースが多いです。また、申請書はここで記入する申請期間が経過する前に提出することはできません。申請きかんが経過した後に提出しましょう。
その他、仕事内容は、職種を詳しく記入します。退職後に申請する方は、在職していたときの仕事内容を記入して提出してください。
③事業主記入用(会社記入)
こちらは勤務先で記入してもらう書類です。退職後に傷病手当金を申請する場合は不要です。
④療養担当者記入用(医師記入)
こちらは病院で医師に記入してもらう書類です。「②被保険者記入用(NO.2)」を書くときは、この④療養担当者記入用を確認しながら記入しましょう。
おわりに
今回は「傷病手当金支給申請書」の書き方を記入例と併せてまとめてみました。
協会けんぽの場合、申請書が一式揃えば被保険者(本人)が直接申請することもできます。急いで傷病手当金をもらいたい方は、会社に相談してみてください。
傷病手当金は、働けない期間の所得補償なので、「手取り金額がいくらになるのか?」を正確に把握することが重要です。こちらの記事で、傷病手当金の支給額から何がどのくらい引かれて、手取り金額はいくらになるのか?解説しましたので良かったら合わせて読んでみて下さい。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。