年末調整の社会保険料控除は、その年の1月~12月に支払った(支払い予定も含む)社会保険料が全額控除対象となるとてもありがたい控除ですが、逆に、申告漏れがあるともったいないのでしっかりと書きたい項目です。
この記事では、下記2つのパターンに分けて社会保険料控除欄を記入する際の間違いやすい注意点を、いつくかの記入例と共にまとめてみました。
- 給料から社会保険料が天引きされている方
- 給与から社会保険料が天引きされていない方
年末調整書類で社会保険料控除を記入する箇所
社会保険料控除の記入欄は給与所得者の保険料控除申告書の青枠部分になります。
給与から社会保険料が天引きされている方の記入例
主にサラリーマン・公務員・派遣社員の方が対象になると思いますが、給与から天引きされているご自分の社会保険料は記入する必要はありません。例えば、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料などですね。これらは会社が集計してくれるので記入しません。
注意したいのは、自分で支払ったご家族(扶養配偶者・親族)の社会保険料です。下記の例は、大学生の息子さんの国民年金をあなたが支払っている場合の記入例です。会社に長く勤めてらっしゃる方は、ずーっと天引きされているのでついつい見落としがちですが、あなたが支払ったご家族(扶養配偶者・親族)の社会保険料は全額控除対象ですので、しっかりと記入されてください。
【記入例:息子の国民年金】
今年転職した方はここに注意!
前勤務先から源泉徴収票を貰って、現会社に提出して下さい。前の会社で天引かれていた社会保険料も合算して現会社が年末調整してくれるので、ご自身で記入する必要はありません。但し、転職活動期間中に自分で支払った社会保険料については記入が必要です。
給与から社会保険料が天引きされていない方の記入例
こちらは主にパートやアルバイトの方で厚生年金に加入していない方が対象となります。ご自身で今年(1~12月)支払った(支払う予定の金額も含む)国民健康保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛金、全ての合計金額を記入します。また、あなたの収入から支払ったご家族(配偶者・親族)の分も含みます。
【記入例】
国民健康保険の支払先の名称は?
ネットで見るとこの質問が多かったです。国民健康保険料の支払先はお住まいの市区町村でOKです。記入例でだと新宿区ですね。
記入枠が足りない場合は?
上のように、合計金額だけ記入し内訳書をつけて提出しましょう。
添付書類について
国民年金・国民年金基金を支払っている方は、「社会保険料控除証明書」の添付が必要です。毎年、11月の上旬ころに日本年金機構から送られてくる下記写真の書類です。
国民健康保険料(国民健康保健税)・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、添付書類は必要ありません。
【添付書類】
国民年金:社会保険料控除証明書
国民年金基金:社会保険料控除証明書
国民健康保険:必要なし
介護保険:必要なし
後期高齢者医療保険料:必要なし
お疲れ様でした。以上が年末調整における社会保険料控除の書き方・記入例となります。
年末調整の書き方でお困りの場合は、ケース別に年末調整記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。