社会保険料:月の途中で退社⇒入社したときは「二重払い」になるの?

健康保険

今回は「月の途中で退社→入社したときの社会保険料(健康保険・厚生年金)がどうなるか?」解説します。

新旧の会社に「二重で払う必要があるんですか?」という質問も多いのですが、原則、二重で支払う必要はありません。

但し、例外的に二重払いが必要になるケースもあるので、そのあたりも詳しく解説させていただきます。

スポンサーリンク

月の途中で退社→入社した場合、社会保険料はどうなる?

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、「月末に在籍している会社で保険料を納める」ことになっていますので、月の途中で退社→入社した場合は、その月の社会保険料(健康保険・厚生年金)は新しく入社した会社で納めることになります。

例えば、10月10日にA社を退社し、その後、10月20日にB社に入社した場合、10月分の社会保険料(健康保険・厚生年金)はB社で納めることになるわけです。

原則的にはこのようになっています。

但し、冒頭にも書いたとおり例外として、二重で支払わなければいけないケースもあるので確認しておきましょう。

同月内に入社→退社した場合

二重払いが必要になる例外とは、「同じ月に入社→退社をした場合」です。

同じ月に社会保険の資格を取得して喪失することを「同月得喪」と言いますが、「同月得喪」の場合は、月の途中で退社しても、その月(1ヶ月分)の社会保険料(健康保険・厚生年金)を納めることになります。

例えば、10月1日にA社に入社し、10月15日にA社を退社した場合、同じ月に社会保険の資格を取得→喪失しているので、10月(1ヶ月分)の社会保険料(健康保険・厚生年金)を納める必要があります。

では、退社したあとの保険料はどうなるのでしょう?

A社を退社したあと、月の途中で国保か再び社保に加入することになりますが、このとき保険料は次のようになります。

<A社を退職したあと(同月内に)国保に加入する場合>

健康保険→国民健康保険 二重払いが必要
厚生年金→国民年金 国民年金のみ支払いが必要
※A社で納めた分は還付されます。

<A社を退社したあと(同月内に)B社に入社した場合>

健康保険→健康保険 二重払いが必要
厚生年金→厚生年金 B社分のみ支払いが必要
※A社で納めた分は還付されます。

このように、年金は片方だけの支払いで済みますが、健康保険については二重払いが必要になります。

まとめ

  • 社会保険料(健康保険・厚生年金)は、月末に在籍している会社で保険料を納める。よって月の途中で退社→入社した場合は、その月の社会保険料(健康保険・厚生年金)は新しく入社した会社で納める。
  • 但し、例外として「同月得喪(同じ月に社会保険の資格を取得して喪失すること)」の場合は、月の途中で退社しても、その月(1ヶ月分)の社会保険料(健康保険・厚生年金)を納めることになる。そして退社後に加入する健康保険はその月については二重払いが必要になる。(※年金は退職後に加入する年金保険料だけでOK。退職前に収めた年金保険料は還付される。)

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

スポンサーリンク

おすすめの記事(一部広告含む)

関連記事

監修&運営会社

事業所:尾形社会保険労務士・FP事務所

所在地:東京都新宿区西新宿3-3-13 6階

連絡先:お問い合わせフォーム

HP:尾形社会保険労務士事務所


(保有資格)

・社会保険労務士

・1級FP技能士

・日本FP協会認定CFP


(所属団体)

・全国社会保険労務士連合会

・東京都社会保険労務士会

・日本FP協会(会員番号90326599)


※FPとはファイナンシャルプランナーの略称です。

YouTubeチャンネル

当記事の内容を動画でも解説しています。



チャンネル登録よろしくお願いします!

TOP