退職時に一番悩むのは、健康保険を任意継続・国民健康保険どっちにするか?かもしれません。保険料の安さで決める。という方が多いと思いますが、「その保険料自体どっちが安いのかよくわからない。」という方もいるはずです。
そこで今回は、2022年1月施行の健康保険法改正も踏まえ、「退職後の任意継続、国民健康保険の保険料を一番簡単&確実に把握する方法」の最新版をご紹介します。任意継続か国保で迷われている方は是非参考にしてみてください。
目次
2022年1月の法改正で変わること
2022年1月施行の健康保険法改正で、任意継続被保険者制度は本人の希望により資格喪失できるようになります。つまり、辞めたいときに自分から辞められるようになります。
今まで任意継続は、「原則2年間は資格喪失が出来ず、保険料も原則2年間変わらない。」という制度だったので、任意継続か国民健康保険を選ぶ際、2年分の保険料を試算し比較する必要がありました。ただ、先の状況は分からない部分も多く、この任意継続2年間の縛りのせいで比較しずらい状況でした。
今回の改正で、例えば、退職後最初の1年間は任意継続。2年目から国保の保険料が安くなるので国保に切替。といった選択が出来るようになります。会社を辞めた後に低収入の状態が続くと2年目の国民健康保険料は断然安くなるので、安くなるタイミングで任意継続から国保に切り替えられるのはとても大きいと思います。
この改正を踏まえ、今後任意継続と国保の保険料比較は、シンプルに直近の保険料で比較すればOKです。
では次の章から、それぞれの保険料を正確に把握する方法をご紹介します。
任意継続・国保それぞれの保険料を正確に把握するコツ
結論から言うと、自分で試算するのではなく、問い合わせて、正確な保険料を試算してもらいましょう!単純ですが、それが一番簡単&確実です。
例えば、中小企業にお勤めの方の場合、下記でそれぞれの保険料を試算してもらえます。
- 任意継続 → 住んでいる県の全国健康保険協会支部
- 国民健康保険 → 役所の国民健康保険窓口
自分で試算するのはおススメできません。なぜなら、それぞれの保険料は、お住まいの自治体によって保険料率も違いますし、扶養家族がいるか・いないかなどの個人の状況によって計算方法はとても複雑になるためです。計算を間違えてしまっては本末転倒ですからね。
国民健康保険料の試算
国民健康保険の問い合わせ先は、お住まいの市区町村役場:国民健康保険窓口です。個人情報保護のからみで最近は電話で教えてもらうことは出来ませんが、直接行けば正確な保険料を試算してくれます。運転免許証などの身分証を持って尋ねてみましょう。
ちなみに、目安の保険料はこちらのサイトで計算できます。簡単におおよその保険料がわかるので便利です。⇒国民健康保険計算機
「国民健康保険の減免制度は利用できないか?」チェック
会社都合(リストラ・倒産など)や、正当な理由がある自己都合で会社を退職した場合、国民健康保険の減免制度を利用できる可能性があります。減免条件等については、下記記事でチェックしてみて下さい。もし減免制度が使える場合は、減免が適用されたときの保険料を試算してもらい、その保険料と任意継続と比較するようにしましょう。
任意継続保険料の試算
こちらは、本人が電話して健康保険証の記号番号を伝えれば、電話で試算してくれるケースが多いです。ただ、自治体によって対応が異なるのでご注意ください。
中小企業にお勤めの方
中小企業にお勤めの方の健康保険は「協会けんぽ」のケースが多いので、自分住んでいる都道府県の全国健康保険協会支部に電話してみましょう。
※退社した会社とお住まいの県が違う場合は、あくまでお住まいの都道府県の全国健康保険協会支部へ連絡してください。
お住まいの都道府県の全国健康保険協会支部電話番号はこちら。
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全国健康保険協会支部お問い合わせ先
大企業にお勤めの方・公務員の方
問い合わせ先は、お勤め先の健康保険組合、共済組合になりますのでお勤め先にてご確認下さい。
自分の加入している健康保険がわからない場合
保険証の下記赤枠部分に発行元が記載されています。発行元の名前で検索し連絡先を探し、そちらで試算してもらいましょう。

おわりに
お疲れ様でした、以上が 2022年1月施行の法改正も踏まえた 「退職後の任意継続、国民健康保険の保険料を正確に把握する方法」となります。
任意継続・国民健康保険の手続き期間は以下のとおりです。
任意継続 | 退職の翌日から20日以内 |
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国民健康保険 | 退職の翌日から14日以内 |
特に「任意継続」を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日を超えてしまうと原則加入できないので気を付けて下さい。
会社を退職時に必要な手続きをこちらの記事にまとめました。各種減免制度をうまく活用することで、退職後の税金、社会保険料を安く抑えることが出来ます。
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【1級FP監修】退職後の手続きと減免制度の活用:健康保険・年金・税金編
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。