今年(令和3年)、次の項目に当てはまる方は、去年の年末調整時(または入社時)に提出した「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の訂正・修正が必要です。
- 引っ越して住所が変わった方
- 配偶者の所得が変わった方
- 妻が仕事を辞め、扶養に入った方
- 子供が生まれた方 など
そこで今回は、「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の訂正・修正方法と、「異動月日及び事由」の書き方を、記入例を交えご紹介させていただきますので良かったら参考にしてみてください。
※会社によっては去年または入社時に書いた「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が戻ってこない。というケースもあります。その場合は、修正点がある旨を会社に伝え、一旦返却してもらいましょう。
※年末調整書類の訂正・修正に訂正印は必要ありません。以前書いた情報を二重線で消し、余白に新しい情報を記載しましょう。
※「異動月日及び事由」欄には、変更になった日付と理由を書きます。当記事でご紹介する記入例を参考にしてみて下さい。
目次
扶養控除等(異動)申告書の訂正・修正例
※修正点が多く、見にくくなってしまう場合は新たに書き直してもOKです。その場合はこちらからダウンロードしてお使いください。
→令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
引越して住所が変わった場合
今年引越した場合は、住所を二重線で消し訂正しましょう。扶養等に変更があるわけではないので、「異動月日及び事由」欄に記載する必要ありません。
配偶者の所得が変わった場合
このケースは、配偶者の今年の所得金額により修正・訂正方法が異なるため、こちらの記事に詳しくまとめました。合わせてご参照ください。
■年末調整:妻が所得が増えた場合、減った場合の扶養控除申告書の訂正・修正方法
妻が仕事を辞め扶養に入った場合
妻が仕事を辞め、合計所得所得が95万円以下(給与所得のみの場合だと、給与による収入が150万円以下)になった場合は、妻が源泉控除対象配偶者に該当するので、妻の情報を追記します。
「異動月日及び事由」欄に日付と理由を書きましょう。理由については、これといった決まりはないのでわかればOKです。 記入例を参考に書いてみて下さい。
【記載例】
3月に妻が仕事を辞め源泉控除対象配偶者となったため など
※但し、あなたの合計所得金額が900万を超える場合、妻の合計所得金額95万円を超える場合は、源泉控除対象配偶者に該当しないので記載する必要ありません。
子供が生まれた場合
今年子どもが生まれた場合は、「16歳未満の扶養親族」に子どもの情報を追記します。 「異動月日及び事由」は記入例のように「出産日+出産のため」でOKです。
離婚した場合
今年離婚した場合は、源泉控除対象配偶者の情報を二重線で消し、 「異動月日及び事由」 欄の記載は【離婚日 離婚のため】でいいと思います。もし理由を書きたくなければ無理して書かなくてもいいと思いますが、私が個人的に判断できない部分なので会社に相談してみて下さい。
また、子どもについても、扶養から外れるのであれば二重線で消し 「異動月日及び事由」 欄を記載しましょう。
おわりに
お疲れ様でした。以上が扶養控除申告書の訂正・修正方法の記入例となります。
年末調整の書き方でお困りの方は、ケース別に年末調整記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。