60~64歳でもらえる年金を「特別支給の老齢厚生年金」と言いますが、この年金を受給している人が、会社を退職し雇用保険の基本手当(失業給付のことです)を受けると、一定期間、年金が全額支給停止になります。
つまり「60~64歳の特別支給の老齢厚生年金」と「 雇用保険の基本手当」は同時にもらうことはできず、どちらか一方を選択しなくてはいけません。 ※65歳以降もらえる本来の年金は基本手当と併給可能です。
そこで今回は「60~64歳の特別支給の老齢厚生年金」と「 雇用保険の基本手当」 どちらが得か調べ方のポイントをご紹介しますので是非参考にされてください。
年金受給額の調べ方
※既に年金を受給している方は、自分の受給額は分かっていると思うのでこの章は飛ばしてください。
これから年金を受給される方は、以下の方法で年金見込額を確認できます。
- ねんきん定期便で確認する。
- 年金事務所で試算してもらう。
- ねんきんダイヤルで試算の申込み
ねんきん定期便で確認する
ねんきん定期便は毎年誕生月に送られてくる下記のような書類で、赤枠内に年金見込額や受給開始年齢などが記載されているので確認しましょう。
年金事務所で試算してもらう
年金事務所に行くと試算してくれるので、こちらから最寄りの年金事務所をご確認ください。
⇒全国の年金事務所
ねんきんダイヤルで試算の申込み
ねんきんダイヤルでも試算の申込みができます。試算結果は後日郵送になりますが、忙しくて年金事務所にいけない方は電話で申し込めて便利なので活用しましょう。
雇用保険の基本手当(失業給付) 受給額の調べ方
基本手当の受給額はこちらの自動計算サイト⇒ke!san:雇用保険の給付額(失業給付金)の計算で調べることができます。ここで知りたいのは1日あたりの給付額である「基本手当日額」です。下図の赤枠で囲っている部分の数字です。
支給総額も記載されていますが、今回は使用しません。
ポイントは、「基本手当日額」×365日で基本手当の仮の年額を計算することです。実際に基本手当を365日分もらうことはありませんが、年金額は年額表示なので、基本手当も年額換算しないと正確な比較が出来ません。
例のケースだと、基本手当日額4,900円×365日=1,788,500円 です。この金額と年金の見込額(年額)を比較し大きい方がお得。ということになります。
逆に、基本手当の「支払総額」で比較するには、「支払総額÷給付日数×30日」で1か月当たりの基本手当受給額を計算します。そして年金見込額(年額)を12か月で割り、1か月分の年金額を算出してから比較する必要がありますのでご注意ください。