退職・失業時の国民年金の特例免除。免除の条件と手続き方法を確認

年金

会社を退職した時や失業時には、 国民年金の「失業等による特例免除」が使えます。今回は、この特例免除について、免除の条件と手続き方法についてまとめました。

会社の退職時や失業時、年金保険料の支払いは大きな負担です。免除手続きさえ取っておけば、免除期間中も将来もらえる年金額に反映される(国が負担してくれる)ので、支払がきつい場合は放置せず、免除申請を是非行ってください。

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失業等による特例免除とは

失業等による特例免除とは、会社の退職時や失業時に活用できる、年金免除の特例です。

通常の申請免除は、申請者本人、世帯主、配偶者の前年所得が審査対象ですが、この特例免除は、申請者本人の前年所得を0円として審査してくれるので、一人世帯の単身者であればほぼ100%全額免除になりますし、一般世帯であれば、世帯主と配偶者の所得のみが審査対象となります。

※申請者本人が50歳未満であれば、免除だけでなく猶予制度の審査も同時に行われ、その場合は「世帯主」の所得は審査対象になりません。配偶者の所得のみが審査対象となります。

離職理由はなんでもいいの?

離職理由は問われません。自己都合・会社都合どちらでも「失業等による特例免除」は利用可能です。

退職前、妻が扶養に入っていた場合は、妻の分も特例免除が使える

会社を退職すると厚生年金から国民年金に変わるため、退職前妻が扶養に入っていた場合などは、退職後妻の国民年金保険料も発生します。特例免除は、扶養に入っていた妻の分も活用できるので必要な場合は、夫婦二人分申請してください。

免除額はいくら?

免除額は、通常の免除・猶予と同じく次の5つで、審査により免除額が決まります。

  • 全額免除
  • 3/4免除
  • 半額免除
  • 1/4免除
  • 全額猶予 ※50歳未満の場合

免除額と将来もらえる年金額の関係

免除額に対する将来もらえる年金額への反映は次の通りです。

全額免除 全額支払った場合の半分
3/4免除 全額支払った場合の5/8
半額免除 全額支払った場合の3/4
1/4免除 全額支払った場合の7/8
全額猶予 反映なし(0円)

例えば全額免除の場合、免除期間中の保険料は1円も払いませんが、全額支払った場合の半分を将来年金として貰えます。(国が負担してくれる。)

免除後10年間は追納できる

免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から支払うことが出来ます。(追納といいます。)免除を受けると、上記のようにある程度は国が負担してくれますが、将来受給できる年金額が減るので、再就職が決まって余裕ができたら追納することをお勧めします。

手続き方法

申請先

住民票のある住所の市区町村役場の国民年金窓口で手続します。

※必要書類が揃っていれば郵送でも手続き可能です。

必要書類

必要書類は次の3つです。

  • 申請書
  • マイナンバーカードまたは年金手帳
  • 雇用保険受給資格者証のコピー(または、離職票のコピー)

申請書のおすすめの書き方

年金免除の申請書は、申請先の役所の置いてあるので、必要書類をもって役所に行き、書き方を教えてもらいながら書くのがお勧めです。年金免除は申請期間が少しわかりずらいので、間違えると面倒ですし、聞いてしまった方が早いです。

念のため、こちらからもダウンロードできるので必要であればご利用ください。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書

マイナンバーカードまたは年金手帳

申請書に個人番号か基礎年金番号(年金手帳に記載されている)どちらかを記載する必要があるので、マイナンバーカードか年金手帳を持って行ってください。

※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、「マイナンバー通知カード」と「運転免許証などの本人確認書類」の2つを持っていけば大丈夫です。

免除期間中に就職した場合はどうなる?

免除期間中に就職が決まった場合は、特に何もする必要ありません。就職先の会社が厚生年金の加入手続きをとった段階で、自然と国民年金⇒厚生年金へと切り替わり、国民年金の免除期間は終了となります。

また、就職前までの期間については免除が適用され続けるので、就職したからといって免除が無効になることもありません。(※自分の意思で追納することも可能です。)

その他不明点がある場合は、下記に電話すると詳しく教えてもらえるので、ご自身でも確認してみて下さい。


それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

会社を退職時に必要な手続きをこちらの記事にまとめました。各種減免制度をうまく活用することで、退職後の税金、社会保険料を安く抑えることが出来ます。
↓ ↓ ↓ 
【1級FP監修】退職後の手続きと減免制度の活用:健康保険・年金・税金編

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