こんにちは、尾形社会保険労務士・FP事務所です。
今回は、年金受給者がパート・アルバイトをする際に、いくらまでの収入であれば年金は減額されないのか?解説します。
というのも、今年2022年4月の法改正によりここが大きく緩和されます。改正後はかなり働きやすくなるので、年金をもらいながら働いている人は是非最後まで一読ください。
厚生年金に入らなければ、年金は減額されない
まず最初に、厚生年金に加入しない働き方をするのであれば、いくら稼いでも年金が減額されることはありません。※厚生年金に加入している人とは、健康保険とセットで加入する勤務先の社会保険に加入している人のことです。
今回のテーマである「年金減額の仕組み」を在職老齢年金といいますが、これは原則として厚生年金加入者だけが対象だからです。(一部、70歳以上で厚生年金加入者と同等に働く人は「年金減額」の対象になります。)
つまり、
- 自営業の人
- 勤務先自体が厚生年金に加入していないところで働いている人
などは、いくら稼いでも年金は減額されないので、そのことは認識しておいてください。
2022年10月~社会保険の適用拡大により厚生年金の加入対象が広がります。
今は勤務先の社会保険に加入していない方も、今年の10月以降加入が必要になる可能性があるのでご注意ください。
現在は、従業員数501人以上の会社で働いている人は以下の4つすべて満たすと社会保険への加入が必要です。
■週の所定労働時間が20時間以上
■月額賃金88,000円以上
■2か月を超える雇用見込
■学生ではない
これが、2022年10月以降は、101人以上の会社、2024年10月以降は、51人以上の会社も、上記の要件で社会保険への加入が必要になります。
法改正を踏まえた、年金が減額されないパート・アルバイト収入
では、本題の「年金が減額されないパート・アルバイト収入」についてみていきましょう。ここでは、2022年4月以降について解説します。
年金受給者が勤務先で厚生年金に加入しながら働く場合、一月あたり「年金+給与+年間ボーナスを12で割った1か月分」が47万円を超えると年金が減額されます。逆に言うと、この金額が47万円以下であれば年金が減額されることはありません。
(例)年金の月額10万円、月給25万円、年間ボーナス120万円の場合、
10万円+25万円+10万円=45万円
47万円以下なので、年金は減額されない!
ちなみに、改正前(2022年3月まで)は、60~64歳の方はこの47万円が28万円でした。改正後に28万円⇒47万円に変わることで、一月当たり19万円多く稼いでも年金は減額されなくなります。
なので改正後は、よっぱど稼がない限りパート・アルバイトをする際、年金の減額について考えなくてもいいと思います。
※この47万円という金額は、令和3年度の金額で、毎年4月に見直され変更されることがあります。
まとめ
- 厚生年金に加入していなければ、年金は減額されない。
- 2022年4月改正以降は、一月あたり「年金+給与+年間ボーナスを12で割った1か月分」が47万円以下であれば年金は減額されない。
在職老齢年金の詳しい解説についてはこちらの記事にまとめてあります。例えば、「年金の中でも加給年金は47万円の計算に含めない。」など、より詳しく解説していますので60歳以上の方は是非読んでみて下さい。
■令和4年4月改正の在職老齢年金を徹底解説!支給停止される年金額はいくら?
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。