失業手当とバイト:4時間以上(ピッタリ含む)と4時間未満の違いに注意

ハローワーク(雇用保険)

執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所

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失業手当受給中にバイトしたいんだけど、どのくらい働けるのかな?

1日の労働時間が4時間以上とか、4時間未満とかって話を聞くけど、どっちがいいんだろう?

4時間ピッタリだとどうなのかな?

失業手当が止められちゃうとまずいから安全な働き方を知りたいな。。。

こういった疑問や要望に専門家がお答えします。

この記事を読むことで次のことがわかるので、是非参考にしてみて下さい。

  • 失業手当受給中に働けるアルバイトの時間数
  • 1日4時間以上(ピッタリ含む)と4時間未満での違い
  • 失業手当が減額される場合、どのくらい減額されるのか?
  • アルバイトした日の申告方法

※当記事は失業手当受給中のアルバイトについて解説しています。7日間の待機期間中はアルバイトできないのでご注意下さい。

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失業手当受給中、どのくらいバイトできる?

失業手当受給中でもアルバイトは可能ですが、一定の条件が決められているので次の範囲内でアルバイトするようにしましょう。

1週間20時間未満

大前提として、失業手当は失業状態にある人がもらえる手当です。次の2つの条件を両方とも満たしてしまうと、雇用保険の定義上「就職している」とみなされ、失業手当は支給停止されます。

1週間の労働時間が20時間以上
雇用期間が31日以上の雇用見込み

よって、失業手当受給中は、週20時間未満でアルバイトするようにしましょう。(週20時間ピッタリだと20時間以上に含まれるためNGです。)

1日4時間以上(ピッタリ含む)働くと、その日分の失業手当は支給されず繰り越される

上記の通り、1週間20時間未満であればアルバイトは可能ですが、1日の労働時間が「4時間以上」か「4時間未満」かで、働いた日の失業手当の金額が変わります。

  • 1日4時間以上 → その日の失業手当は支給されず、後日繰り越し(減額はされない)
  • 1日4時間未満 → その日の失業手当は「収入金額」に応じて減額支給される

※ちなみに4時間ピッタリは「4時間以上」に入ります。

アルバイト等で1日4時間以上は働いた日は、収入額に関係なくその日の失業手当は支給されません。ただこれは、その日に支給されないだけで「繰り越し」されるため、後日、その日分の失業手当を全額受給できます

但し、失業手当の受給期間は原則1年間です。1年を超えると受給できるなくなるのでご注意ください。

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1日4時間未満だといくら減額される?

1日4時間未満の場合、その日の失業手当は「収入金額」に応じて減額支給されます。(減額された分はもうもらえません。「繰り越して後でもらえる」ということもないのでご注意ください。)

「収入金額」に応じるので、収入金額が少なければ減額されないケースもあり、収入金額が大きければその日の失業手当は支給されず繰り越し(4時間以上と同じ)のケースもあります。

では、どのくらい減額されるのか確認していきましょう。

減額の計算方法

次の計算式で計算します。少し難しく見えますが、実際は簡単なので是非ご一緒に計算してみてください。

減額される金額={(収入-1,310円) + 基本手当日額 } - 賃金日額の80%

※(収入-1,310円)が賃金日額の80%より大きいとその日の失業手当は支給されません。
※1,310円(控除額)は令和4年の金額で、毎年8月に変わります。

「基本手当日額」と「賃金日額」は雇用保険受給資格者証で確認できます。

ハローワーク利用案内より引用


では実際に計算してみましょう。

(例)アルバイト収入4,000円、基本手当日額4,797円、賃金日額7,000円の場合

減額される金額
={(収入-1,310円) + 基本手当日額 } - 賃金日額の80%
={(4,000円-1,310円)+ 4,797円 } - 7,000円×80%
={2,690円+4,797円}- 5,600円
= 1,887円

1,887円減額される

よって、この日分の失業手当は、4,797円-1,887円=2,910円となります。

アルバイトした日は必ずハローワークに申告しよう

アルバイトした日は、必ずハローワークに申告しましょう。せっかくハローワークの規則に沿ったアルバイトをしているわけですから、堂々と申告してください。

申告は、失業認定申告書に働いた日や収入金額を記入して、失業認定日に提出します。失業認定申告書の書き方はこちらの記事に詳しくまとめましたので是非参考にしてみてください。

失業認定申告書の書き方と求職活動の記入例

まとめ

最後に当記事の内容をまとめておきますので確認してみてください。

  • 1週間20時間以上働くと失業手当は支給停止となる
  • 1日4時間以上(ピッタリ含む)働くと、その日分の失業手当は支給されず繰り越される
  • 1日4時間未満働くと、その日の失業手当は「収入金額」に応じて減額支給される
  • 減額される金額={(収入-1,310円) + 基本手当日額 } - 賃金日額の80%
  • アルバイトした日は必ずハローワークに申告する

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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・東京都社会保険労務士会

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