執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所
私の場合、失業保険をもらいながら扶養には入れないみたい。。。
選ぶとしたら、失業保険をもらうのと夫の扶養に入るのどっちがお得なのかな?
退職後は扶養に入りたいんだけど、どのタイミングで入ればいいんだろう??
必要な手続きも教えてもらいたいな。。。
こういった疑問や要望に答える記事です。
この記事を読むことで次のことがわかるので、是非参考にしてみて下さい。
- 失業保険と扶養どっちがお得か?
- 退職後、扶養に入るお得なタイミング
- 退職後に必要な手続きと注意点
※失業保険は、正確には「雇用保険の基本手当」のことですが、一般的に失業保険と呼ばれることが多いので本記事でも「失業保険」と記載します。
目次
失業保険と扶養どっちがお得?⇒失業保険の方が得です
結論から言うと、失業保険をもらった方がお得です。
理由については、実際に計算した方がわかりやすいと思うので、以下のシミュレーションをご覧ください。
自分がいくら失業保険をもらえるか?はこちらで簡単に自動計算できます。受給額を確認しておきましょう。
失業保険 vs 扶養 シミュレーション
(例)30歳女性、給与18万円、結婚を機に退職した場合
失業保険の受給額
■基本手当日額:4,544円
■給付日数:90日
■失業保険の受給額:408,960円(4,544円×90日)
※基本手当日額は、離職前6か月間の給与平均が18万円の場合の金額です。
※給付日数は最低でも90日分はもらえるので、90日で計算しました。
失業保険受給中に支払う保険料(扶養に入らないことで発生する保険料)
結婚を機に退職する場合は、原則自己都合退職になるので給付制限期間が2か月つきます。給付制限期間2カ月間、給付日数90日で3ヶ月、余裕を見てもう1カ月プラスした合計6カ月を失業保険の受給期間として計算します。
■国民健康保険:62,736円(10,456円/月×6カ月)
■国民年金:99,660円(16,610円×6カ月)
合計:162,396円
※国民健康保険は、年収216万(月収18万×12か月)、東京都新宿区に住んでいるの場合で試算。
※国民年金は全国共通で16,610円/月です。
結論
■失業保険の受給金額:408,960円
■失業保険受給中に支払う保険料:162,396円
408,960円ー162,396円
=246,564円
失業保険をもらった方が246,564円お得。
在職中の月給や年齢などによりお得度の大小はありますが、どちらにしろ失業保険をもらってから扶養に入った方がお得になります。
基本手当日額が3,612円未満の人は、失業保険を受給しながら扶養に入ることが可能
当記事は失業保険をもらうと扶養に入れない人を対象に記事を書いていますが、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の人は、失業保険を受給しながら扶養に入ることが可能です。
基本手当日額は離職前6カ月間の収入を元に計算するのですが、通勤交通費を含む月給が約136,000円よりも低い方は基本手当日額が3,612円未満である可能性が高いので確認してみて下さい。
失業保険を受給する上での注意点
失業保険は、仕事を辞めたからという理由で受給できるわけではありません。退職後も働く意思があり、しっかりと求職活動を行う人に支給される給付金ですので、ここを理解した上で申請するようにしましょう。
扶養に入るお得なタイミングを紹介
扶養に入るタイミングは次の2つがおすすめです。
- 退職日の翌日
- 失業保険をもらい終わる日の翌日
自己都合退職の方は「退職日の翌日」、会社都合退職など給付制限がない場合は「失業保険をもらい終わる日の翌日」がおすすめです。
退職日の翌日
離職理由が自己都合退職の場合は、給付制限期間が2か月あります。
つまり、退職後~給付制限期間中は失業保険を受給できないので、その間は扶養に入れます。
但し、失業保険の受給が始まると扶養から外れないといけないので、以下の流れで手続きが必要になります。(基本手当日額が3,612円未満であれば、失業保険をもらいながら扶養に入り続けることが可能です。)
扶養に入る手続き(退職~給付制限期間中)
↓
扶養から外れる手続き(失業保険受給中)
↓
扶養に入る手続き(失業保険受給後)
失業保険をもらい終わる日の翌日
会社都合退職などで給付制限がない場合は、失業保険をもらい終わってから扶養に入りましょう。
扶養には「失業保険をもらい終わる日」の翌日から入ることができます。
「失業保険をもらい終わる日」は、失業保険最後の認定日に、雇用保険受給資格者証の「認定期間」欄に記載されます。認定期間の最終日が失業保険をもらい終わる日です。
その翌日から扶養に入れるので手続しましょう。手続き方法は次章でご紹介します。
早めに扶養に入ることで国保と国民年金の保険料を1か月分節約できる
月の途中に扶養手続きを行うことで、国民健康保険と国民年金の保険料を1か月分節約できます。
というのも、国民健康保険と国民年金は原則、その月の最後の日に加入している人に保険料が発生するからです。
例えば、「失業保険をもらい終わる日」が2月10日で2月16日に扶養手続きを取れば、2月分の保険料は支払う必要なく、1月分までの保険料支払いで済みます。
なので、「失業保険をもらい終わった日」の翌日~その月の月末の前日までに扶養手続きを済ませましょう。
必要な手続き
必要な手続きの手続き方法ご紹介します。
扶養に入る手続き
扶養に入る手続きは、夫(配偶者)の勤務先の会社を通して行います。手続き方法はこちらの記事の後半部分にまとめてありますので参考にしてみて下さい。
■健康保険:退職後、扶養に入る収入要件は?必要書類と手続方法も確認
国民健康保険・国民年金の手続き
退職後、扶養に入らない場合は、国民健康保険への加入手続きと国民年金への種別変更手続きが必要です。
両方とも市区町村の役所で手続を行うので、次の3点を持って手続きに行きましょう。※市区町村によって必要書類が異なる可能性もあるので、念のため役所に電話確認してみて下さい。
- 健康保険被保険者資格喪失証明書
- マイナンバーカード
- 年金手帳 ※マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カード+運転免許証が必要です。
※年金手帳は無くても手続きしてくれる市区町村が多いです。
終わりに
最後に退職後の注意点を1つ。退職後の税金、特に住民税にご注意ください。
住民税は前年の収入に対してかかる「後払いの税金」なので、退職後に大きな負担となります。こちらの記事の「税金の手続き」に退職後の住民税と所得税についてまとめてあるので是非一読してみて下さい。
■【1級FP監修】退職後の手続きと減免制度の活用:健康保険・年金・税金編
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。