育休中または育休後に退職しても失業給付は受給可能!いくらもらえる?

ハローワーク(雇用保険)

執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所

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育休中または育休後に退職しても失業給付ってもらえるのかな?

育休手当と失業給付は両方もらえるのかな?

失業給付もらえるとしたら、金額はどのくらいもらえるんだろう??

この記事ではこういった疑問や要望に答えます。

この記事を読むことで次のことがわかるので、是非参考にしてみて下さい。

  • 育休中または育休後に退職しても失業給付はもらえるのか?
  • 育休手当と失業給付は両方もらえるのか?
  • 失業給付の見込み額(自動計算で簡単にわかるよ!)
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育休手当をもらって退職しても失業給付は受給可能!

結論からいうと、育休中で育休手当を受給中の人も、育休手当受給後にすぐ会社を退職する人も、失業給付はもらえますし、受給した育休手当を返還する必要もありません。

育休手当と失業給付、両方もらえるのか?心配される方も多いのですが、法律的にも問題なく両方とも受給可能です。

確かに、育休手当は今の仕事の継続を目的とした制度なので、最初から退職予定の場合は受給できません。(これは重要なことなので理解しておいてください。)

ただし、「今の仕事を続けるつもりだったけれども、状況が変わってしまった。」、「出産してみたら子育てと今の仕事の両立が無理だった」など、こういったケースは誰にでも起こりうることですし、仕方のないことです。

なので、最初から退職予定でなければ、

育休手当を受給中の人、または受給し終わった人が退職しても、失業給付は受給できるし、育休手当の返還も必要ありません。

では次に、育休中、育休復帰後に退職する場合の失業給付の受給要件を確認しておきましょう。

失業給付の受給要件を確認

失業給付は次の2つを満たしていれば受給できます。

いつでも就職できる状態(健康状態・環境など)で、就職の意志があること
離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること

詳しくみていきましょう。

いつでも就職できる状態(健康状態・環境など)で、就職の意志があること

失業給付を受給するには、働ける状態で、働く意思がある必要があります。

ただし、もし妊娠・出産等の理由により30日以上職業に就くことができない場合は、失業給付の受給期間を最長4年間延長できます。なので、すぐには働けない!という場合はハローワークに延長申請しておきましょう

離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること

この「被保険者期間」とは、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月とカウントします。そして、失業給付をもらうには、この「被保険者期間」が離職前2年間で12か月以上必要になるのですが、産休・育休期間中はほとんど出社しないため1か月にカウントできず、2年間で12か月は難しいですよね。。。

ただし!病気やケガ、出産・育児などが理由の場合は、緩和措置が設けられており、最大4年間で12か月あればOKです。このように、育児休暇をとっても失業給付をもらえるように緩和措置で守られているんですね。

第1子の育休取得後、すぐに第2子出産の場合は失業給付をもらえない場合も

第1子の育休取得後、すぐに第2子を出産し育休取得した場合は、最大4年間で12か月を満たすことが出来ず、失業給付を受給できないケースもあるのでご注意下さい。

(例)
第1子の産休・育休期間:2年間
第2子の産休・育休期間:1年6か月間
この場合、産休・育休期間の合計が3年6か月となるので、最大4年間で12か月の「被保険者期間」を満たすことが出来ず、失業給付は受給できません。

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失業給付はいくらもらえる?

では最後に、失業給付をどのくらい受給できるのか?見込み額を確認してみましょう。

失業給付の受給見込み額は、当サイトのこちらのページにて簡単に自動計算できるので是非ご活用ください。「年齢」・「被保険者であった期間」・「離職前6か月間の賃金総額」の3つを入力するだけで見込み額がわかります。

失業手当の自動計算ツール

育休中または育休取得後に退職した場合の失業給付については、注意点が2つあるので下記2点を確認の上、自動計算ツールをご利用ください。

6か月間の賃金総額は、産休・育休前の給与を入力

失業給付の金額は、通常、離職前6か月間の賃金総額で計算されるのですが、育休中または育休後すぐに退職する場合は、産休・育休前6か月間の給与総額をご入力下さい。

離職前6か月だと、育休期間中で給与が支給されていないと思うので、産休に入る前6か月間の賃金総額を入力するようにして下さい。

「被保険者であった期間」に、育児休業給付金を受給していた期間は含まれない

「被保険者であった期間」というのは、雇用保険に入っていた期間のことですが、育児休業給付金(育休手当)を受給していた期間は含まないので、その期間を引くようにして下さい。

終わりに

今回は、「育休中または育休後に退職した場合の失業給付」についてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?

「退職後に夫の扶養に入る」という方は、失業給付受給中に「扶養に入れる人、入れない人の条件」「扶養に入るタイミング」「扶養から外れず、失業給付を受給して、ばれたときはどうなるのか?」などについて、こちらの記事にまとめましたので合わせてご参照下さい。

失業給付:扶養から外れないで受給した場合は?ばれるとどうなる?

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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・全国社会保険労務士連合会

・東京都社会保険労務士会

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