令和4年4月改正の在職老齢年金を徹底解説!支給停止される年金額はいくら?

年金

今回は、年金をもらいながら働く60歳以上の方を対象に、給料と年金減額の仕組みである「在職老齢年金」について詳しくご紹介します。

当記事をご覧いただくことで、令和4年4月の改正内容、在職老齢年金の仕組み、支給停止される年金額の計算方法を理解できますので、良かったら是非参考にしてみて下さい。

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在職老齢年金とは

60歳以降も働き続け、厚生年金に加入している人は、給与などの合計が一定額を超えると、もらっている年金が減額されたり、全額が支給停止になったりすることがあります。

この年金と給与等の調整の仕組みを在職老齢年金といいます。

但し、在職老齢年金が適用されるのは、あくまで「 厚生年金に加入している人 」なので、厚生年金に加入していない自営業やパート・アルバイトの人は、いくら稼いでも年金が減らされることはありません。

そして在職老齢年金は、現行制度では次の2つに分かれています。

  • 60~64歳の在職老齢年金
  • 65歳以上の在職老齢年金
  • はじめに60~64歳の在職老齢年金からみていきましょう。

    60~64歳の在職老齢年金(令和4年4月に改正あり)

    年金の受給開始年齢は原則65歳からですが、生年月日などの一定要件を満たすと65歳前からもらえる「特別支給の老齢厚生年金」という年金があります。

    この「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人が、年金(基本月額)と給料(総報酬月額相当額)を足して一月あたり28万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。

    停止される金額は、28万円を超えた額の半分です。

    (例)年金の月額10万円、月給25万円、ボーナスなしの場合、

    年金10万円+月給25万円=35万円
    35万円-28万円=7万円
    7万円÷2=3.5万円 ⇒年金が35,000円減額される。

    ということになります。

    ※実際には、給料が47万円を超える場合などは上記計算式とは違う計算式を使用しますが、対象者が少ないため今回は割愛します。

    令和4年4月改正で、28万円⇒47万円へ

    年金支給停止の基準となる28万円は、令和4年4月から47万円に変更されます

    例えば先ほどの例【年金の月額10万円、標準報酬月額25万円、ボーナスなしの場合】、改正前は35,000円減額されますが、改正後は、年金10万円+給料25万円=35万円で47万円を超えないため減額されません!

    基準が28万円から47万円へと大きく変わり、60歳以降結構な高収入を得ても年金が減額されなくなります。

    では、在職老齢年金の計算の基礎となる「年金(基本月額)」と「給料(総報酬月額相当額) 」についてもう少し詳しくみていきましょう。

    年金(基本月額)

    在職老齢年金の計算に使うのは、年金の1か月分です。「特別支給の老齢厚生年金」 ÷12か月で1か月分を計算してください。但し、加給年金が加算されている場合には、加給年金を省いた額を12か月で割ってください。

    給料(総報酬月額相当額)

    総報酬月額相当額とは、在職老齢年金を計算するためのもので、簡単に言うと、年収を12か月で割り1か月分になおしたものです。年収は月給とボーナスの合計なので、月給」+「年間ボーナスを12か月で割った1か月分が総報酬月額相当額となります。

    月給には標準報酬月額を使う

    月給には、厚生年金保険料を決めるための基準となる「標準報酬月額」を使用します。本当の月給だと毎月金額が変わり在職老齢年金の計算も大変なので、仮の月給として「標準報酬月額」を使うわけです。自分の「 標準報酬月額 」はねんきん定期便に記載されています。(下記画像赤枠内に記載されています。)


    また、ねんきん定期便が手元にない場合は、給与明細から逆算して簡単に調べることができます。

    ① 給与明細の厚生年金保険料の金額をチェック。

    ② ①で確認した厚生年金保険料を、厚生年金保険料額表に当てはめそれに対応する「標準報酬月額」を調べる。

    下記画像の例の場合、200,000円が標準報酬月額です。

    年間ボーナスを12か月で割った1か月分

    ボーナスは、年金をもらう月以前1年分を12か月で割り1か月分を計算します。例えば、令和3年10月の在職老齢年金を計算する場合は、令和2年11月~令和3年10月に受け取ったボーナスを12か月で割った金額です。

    ちなみにボーナスについても、ねんきん定期便に「標準賞与額」という項目で記載されているので、ねんきん定期便がお手元にある方は確認してみて下さい。

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    65歳以上の在職老齢年金

    支給停止の対象を確認

    65歳からの年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金になりますが、在職老齢年金の 影響を受け支給停止の対象となるのは老齢厚生年金だけですのでご注意ください。 老齢基礎年金は影響は受けないので、いくら稼いでも全額受け取れます。


    また、老齢厚生年金は、報酬比例部分・経過的加算・加給年金の3つで構成されていますが、 支給停止の対象となるのは報酬比例部分だけ です。(※但し、報酬比例部分が全額支給停止になった場合に限り、加給年金も支給停止になります。)


    まとめると、65歳以降は老齢厚生年金の報酬比例部分のみ在職老齢年金による支給停止の対象となり、老齢基礎年金、老齢厚生年金の経過的加算はいくら稼いでも全額支給される。加給年金も全額支給されるが、 報酬比例部分が全額支給停止になった場合に限り加給年金も支給停止になる。 ということになります。

    支給停止の基準は47万円

    65歳以降は、年金(基本月額)と給料(総報酬月額相当額)を足して一月あたり47万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。

    停止される金額は、47万円を超えた額の半分です。

    (例)年金の月額10万円、月給40万円、年間ボーナス120万円の場合、

    年金10万円+月給40万円+ボーナス10万円=60万円
    60万円-47万円=13万円
    13万円÷2=6.5万円 ⇒年金が65,000円減額される。

    ということになります。

    在職老齢年金の計算の基礎となる「年金(基本月額)」と「給料(総報酬月額相当額) 」についてもう少し詳しくみていきましょう。

    年金(基本月額)

    在職老齢年金の計算に使うのは、「老齢厚生年金の報酬比例部分」の1か月分です。 「老齢厚生年金の報酬比例部分」 ÷12か月で1か月分を計算してください。老齢基礎年金、老齢厚生年金の経過的加算・加給年金は計算に入れないのでご注意ください。

    給料(総報酬月額相当額)

    総報酬月額相当額とは、在職老齢年金を計算するためのもので、簡単に言うと、年収を 12か月で割り 1か月分になおしたものです。年収は月給とボーナスの合計なので、月給」+「年間ボーナスを12か月で割った1か月分が総報酬月額相当額となります。

    月給には標準報酬月額を使う

    月給には、厚生年金保険料を決めるための基準となる「標準報酬月額」を使用します。本当の月給だと毎月金額が変わり在職老齢年金の計算も大変なので、仮の月給として「標準報酬月額」を使うわけです。自分の「 標準報酬月額 」はねんきん定期便に記載されています。(下記画像赤枠内に記載されています。)


    また、ねんきん定期便が手元にない場合は、給与明細から逆算して簡単に調べることができます。

    ① 給与明細の厚生年金保険料の金額をチェック。

    ② ①で確認した厚生年金保険料を、厚生年金保険料額表に当てはめそれに対応する「標準報酬月額」を調べる。

    下記画像の例の場合、200,000円が標準報酬月額です。

    年間ボーナスを12か月で割った1か月分

    ボーナスは、年金をもらう月以前1年分を12か月で割り1か月分を計算します。例えば、令和3年10月の在職老齢年金を計算する場合は、令和2年11月~令和3年10月に受け取ったボーナスを12か月で割った金額です。

    ちなみにボーナスについても、ねんきん定期便に「標準賞与額」という項目で記載されているので、ねんきん定期便がお手元にある方は確認してみて下さい。

    おわりに

    お疲れ様でした。以上が、令和4年4月からの改正点も含めた在職老齢年金の解説となります。

    出来るだけわかりやすくを心掛けて解説しましたが、どうしても自分の 「年金基本月額)」と「給料総報酬月額相当額)」 がわからない場合は、最寄の日本年金機構で試算してくれるので相談に行ってみましょう。⇒日本年金機構:全国の相談窓口

    それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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    (保有資格)

    ・社会保険労務士

    ・1級FP技能士

    ・日本FP協会認定CFP


    (所属団体)

    ・全国社会保険労務士連合会

    ・東京都社会保険労務士会

    ・日本FP協会(会員番号90326599)


    ※FPとはファイナンシャルプランナーの略称です。

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