執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所
今回は、失業手当を受給される方が、失業認定日にハローワークに提出する「失業認定申告書の書き方」について詳しくご紹介します。
以下の①~⑦に分けてそれぞれ解説しますが、特に③「求職活動の内容」については質問が多い項目なので、8つの具体的な記入例を作成しました。良かったら是非参考にしてみて下さい。
すべて黒のボールペンで記入してください。また、もし間違えてしまった場合は、二重線で消し訂正印を押すか、自筆による署名をし訂正してください。
目次
①就労や内職の有無
働いていない場合
認定期間中に働いていない場合は、「イ しない」に〇をつければOKです。②も記入する必要ないので③(求職活動の内容)に進みましょう。
働いた場合
認定期間中に働いた場合は、「ア した」に〇をします。
記入する認定期間は、前回の認定日から今回の認定日の前日までとなります。(今回が初回の認定日の場合は、最初にハローワークにきて求職申込みをした日から今回の認定日の前日までの期間となります。)
隣のカレンダーに「月」を記入し、
- 4時間以上仕事などをした日には「〇」
- 4時間未満の日には「×」
を付けて下さい。※労働時間は休憩を除いた実労働時間です。
〇印のことを「就職・就労」といい、その日分の基本手当は支給されません。ただ、給付日数は減らず、その日分の基本手当は繰り越され、後日受給可能です。また、基本手当が支給されないので収入の報告も必要ありません。
逆に、×印のことを「内職・手伝い」といい、金額調整された基本手当が支給され、給付日数は減ります。基本手当の金額調整が必要なので、次の②にて賃金を受け取った日、収入額等を報告する必要があります。
②内職・手伝いの収入・日数
※①で「イ しない」に〇をつけた人は記入する必要ありませんので③に進んでください。
①の「×」のうち、今回の認定期間中に賃金を受け取った日、収入金額等を記入します。
※先ほど①で「×」申告した分の賃金が今回の認定期間中に支払われていない場合は、記入しなくてOKです。その場合は、支払われた後の認定日に申告することになります。
【記入例】時給1,000円で1日3時間、合計4日間働いて12,000円得た場合
賃金を受け取った日、いわゆる給料日を記入します。
※記入例で今回申告しているのは前回の認定日に「×」を付けた分になります。
続いて収入額を記入します。※税金等が控除される前の総支給額を記入してください。
続いて、収入額が何日分の収入かも記入します。
③求職活動の内容
求職活動は原則2回以上必要なので、2回分記入しましょう。但し、初回の失業認定日の求職活動は1回でOKです。また、「雇用保険受給者説明会」への参加も求職活動として認められます。
ここでは、代表的な記入例を8つご紹介します。
初回の認定日
先ほども書いたとおり、初回認定日の求職活動は1回でOKです。受給者のほぼ全員が参加する「雇用保険受給者説明会」が求職活動実績として認められるので、「求職活動の内容」に記入します。
ハローワークでの職業相談、職業紹介
転職サイトでの職業相談、セミナー参加
転職サイトや転職エージェントでの職業相談やセミナーを受講した場合は、「求職活動の方法」で(イ)に〇をつけます。
派遣会社に登録、仕事への応募
派遣会社に登録したり、応募した場合は、「求職活動の方法」で(ウ)に〇をつけます。
公的機関等での職業相談等
都道府県が運営する「サポステ」や「ジョブカフェ」などで個別相談やセミナーに参加した場合は、 「求職活動の方法」で(エ)に〇をつけます。
各種国家試験や検定
仕事に役立つ国家試験や検定を受験した場合、「活動日」に受験日を、「求職活動の内容」に受験した試験名を記入します。「求職活動の方法」と「利用した機関の名称」は未記入でOKです。
ネットで見つけた求人への応募
ネットで見つけた求人に応募するなど、「求職活動の方法(ア)~(エ)」以外で求人に応募した場合は、『(2)(1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。』に記入します。
求職活動を行わなかった
求職活動を行わなかった場合は「イ 求職活動しなかった」に〇をつけ、求職活動しなかった理由も記載してください。
特別な理由なく求職活動を行わなかった場合は、今回の認定期間分の基本手当支給はありません。 ただ、給付日数が減るわけではないので、受給期間内であれば後日受給可能です。
④仕事の紹介にすぐに応じられる状態か
ここは認定日の時点で、求職活動が出来る状態で、これからも求職活動をする意思があるかの確認です。
求職活動できる状態であれば「ア 応じられる」に〇をつけましょう。
求職活動ができない状態であれば、「イ 応じられない」に〇をつけ、その理由を右側の(ア)~(オ)から選び〇をつけます。
(ア)~(オ) の詳細は裏面に記載されており以下のとおりです。
「イ 応じられない」場合は、原則不支給になります。今後の対応についてハローワークの窓口で相談してみて下さい。
⑤就職もしくは自営業の予定
ここは就職が決まった、あるいは自営業を始めることが決まった場合に記入する箇所です。就職・自営業ともに該当せず、通常の失業認定の場合は記入不要なので今回は説明を省略します。
⑥提出日・氏名・支給番号の記入
日付は、この申告書を提出する認定日を記入します。右側に氏名と支給番号を記入します。支給番号は「雇用保険受給資格者証」の左上に記載されています。
⑦備考
①で仕事の申告をした方は、ここに詳細を記入します。仕事をしていない方は書かなくてOKです。
お疲れ様でした、これで失業認定申告書の書き方解説は以上となります。
人それぞれ状況が違うので、書き方がまだわからないと言う方は電話確認が一番おすすめです!こちらから居住地を管轄するハローワークに電話して聞いてみましょう。⇒ハローワークコールセンター
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。