失業給付を受給するときは、ハローワークで指定された日に窓口で失業の認定を受ける必要がありますが、中にはその認定日に「急用で行けなくなった」「病気で行けなくなった」「認定日に行くのを忘れてしまった!」という方もいると思います。
そこで今回は、認定日にハローワークに行けない場合の対処法についてまとめましたので、良かったら参考にしてみてください。
認定日に行かないとどうなる?
失業給付を受給するためには、4週間に一度決められた日時にハローワークで失業の認定を受ける必要がありますが、この認定日にハローワークへ行って手続きをしなかった場合は、「この期間は失業状態として認められない」ということで失業給付をもらうことができません。
但し、失業給付の受給期間は、原則離職日の翌日から1年間です。そのため、この認定日を過ぎてしまっても受給期間内であれば、繰り越して受給することができます。
簡単にまとめると、認定日に行かなかった場合は「不認定」となりますが、支給のタイミングが後にズレるだけで、受給金額は変わらないということです。
証明書による失業の認定も可能
下記のいずれかに該当する場合は、次の認定日に「理由を記載した証明書」を提出することで失業の認定を受けることが出来ます。
- 病気やケガ※
- 公共職業安定所の紹介による面接
- 公共職業訓練の受講
- 天災その他やむを得ない理由
※1.病気やケガの場合は、15日未満の場合のみ証明書による失業の認定が可能です。15日以上の場合は傷病手当または受給期間の延長といった対応になります。
認定日の変更
次のいずれかに該当する場合は、認定日の変更が可能です。認定日の変更は、原則事前申請ですが、やむを得ない理由があるときは、次の認定日の前日まで申請可能です。
- 就職
- 証明書による失業の認定
- 公共職業安定所の紹介以外の面接
- 国家試験・検定試験
- 親族の葬儀
- 中学生以下の子供の入学式、卒業式の出席 など
原則として、上記以外の私用で認定日を変更することはできないので、私用で認定日に行けなかったときや認定日を忘れてしまっていたときは、後日ハローワークへ出向き、次回の認定日を決める手続きを取ってください。
今回の認定日(前日)までの分の給付は受けられませんが、受給期間内(1年間)であれば、後日に繰り越しすることができます。
認定日を過ぎてしまっている場合は、その期間に行った求職活動は無効となりますので、次の認定日までに再度、求職活動をする必要があります。
おわりに
「認定日にハローワークに行けなかったら、もらえる失業給付の金額が減ってしまうのではないか?」と心配される方も多いのですが、認定日に行けなかったら、その期間分の手当はもらえませんが、受給期間内(1年間)であれば、もらえなかった期間分を後日繰り越してもらうことができますので、慌てず手続きをしてください。
ただ、次回の認定日後まで給付がありませんのでご注意ください。
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。