執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所
この記事では、夫の扶養内でパート・アルバイトをしている主婦の方を対象に、
- 出産時の長期休暇(産休・育休)の取得条件
- 給付金(出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金)の受給条件や受給金額
について詳しくご紹介します。
よくある誤解で、「勤務先の会社に産休・育休の制度がないから休暇が取れない」とおっしゃる方がいますが、今回ご紹介する内容は法律(労働基準法、育児・介護休業法)で定められていることなので、原則全ての会社で共通する内容です。是非参考にしてみて下さい。
目次
そもそも、パート主婦でも産休・育休はとれるの?
はじめに、出産における「休暇の取得条件」と、「給付金の受給条件」は異なるので、別々に理解しておく必要があります。
まずは、「休暇の取得条件」を確認してみましょう。出産における主な長期休暇は次の2つです。
- 産休(産前休業・産後休業)
- 育休(育児休業)
産休(産前休業・産後休業)
産休(産前休業・産後休業)は、労働基準法で定められた労働者の権利なので、条件は特になく誰でも取得できます。もちろん扶養内パート主婦の方も取得可能です。
【産休の期間】
産前休業:出産予定日の6週間前から(双子以上の場合は14週間前から)
産後休業:出産の翌日から8週間
※産前休業については自分で職場に申請する必要があります。
扶養内パート主婦も産休はとれる。
育休(育児休業)
下記条件に当てはまっていれば、扶養内パート主婦の方も育児休暇を取得できます。
【育児休業の取得条件】
- 子供が1歳6ヶ月になるまでに雇用契約がなくなることが決まっていない場合。※雇用契約続くかどうか?わからない場合でもOK!
※但し、雇用された期間が1年未満の場合や、1週間の所定労働日数が2日以下の場合は、労使協定により育児休業の対象外としている会社もあるので、お勤めの会社にご確認ください。
【育児休業の期間】
子供が1歳になるまでの希望する期間。(保育所に入所できないなどの事情があれば、最長2歳になるまで延長も可能)
※これはあくまで法律で定められた最低限の期間であって、会社によっては、「子どもが3歳になるまで」など、法律を上回る期間を社内規定で定めているところもあります。
扶養内パート主婦も条件さえ満たしていれば、育休はとれる。
次に給付金の受給条件についても確認してみましょう。
出産に関する給付金の受給要件は?
出産における主な給付金は次の3つです。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育休手当(育児休業給付金)
出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険に加入している方(被保険者)、またその扶養に入っている方(被扶養者)も支給対象となります。(扶養に入っている人が対象の場合は、家族出産育児一時金という名称で、被保険者に支給されます。)
受給金額は42万円です。(※ただし産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合408,000円)
扶養内パート主婦の方も、出産育児一時金の支給対象となる。
出産手当金
残念ながら扶養内パート主婦の方は、出産手当金は受給できません。出産手当金は、自分自身で社会保険に加入している方のみが対象になり、夫の扶養に入っている場合は支給対象外となるからです。まあ、これは仕方ないですね。。。
扶養内パート主婦の方は、出産手当金はもらえない。。。
但し!育休手当(育児休業給付金)は受給できる可能性大です。
育休手当(育児休業給付金)
育休手当(育児休業給付金)は以下の条件に当てはまれば、扶養内パート主婦の方も受給できます。
【育休手当の受給条件】
(育休前)
- 雇用保険に加入していること。
- 産前休業前の2年間で「11日以上出勤した月」が12ヶ月以上あること。
(育休中)
- 育児休業期間中に休業前の8割以上の賃金が支払われていないこと。
- 働く日数を月10日以下にすること。(10日を超える場合は勤務時間を80時間以下にすること)
育休手当(育児休業給付金)は雇用保険から支給されるので、雇用保険に加入していることが絶対条件です。
雇用保険の加入条件(週20時間以上、31日以上の雇用)に該当していれば、扶養内パート主婦の方も加入しているはずなので確認してみて下さい。
また、産前休業前※の2年間で「11日以上出勤した月」が12ヶ月以上あること。も条件です。ちなみに連続していなくても合計で12ヶ月あればOKです。
扶養内パート主婦も条件に該当すれば、育休手当(育児休業給付金)がもらえる!
育休手当はいくらもらえる?
では最後に、どのくらいもらえるのかを確認してみましょう。
こちらの自動計算ツールで、産休・育休の「期間」と「受給できる金額の目安」を簡単に確認できるので、チェックしてみてください。
まとめ
【出産による休暇】
- 産休⇒扶養内パート主婦も、無条件で取得可能。
- 育休⇒扶養内パート主婦も、条件を満たせば取得可能。
【出産による給付金】
- 出産育児一時金⇒扶養内パート主婦ももらえる。(正確には、家族出産育児一時金が被保険者に支給される)
- 出産手当⇒扶養内パート主婦はもらえない。
- 育休手当(育児休業給付金)⇒扶養内パート主婦でも条件を満たせばもらえる。(可能性大)
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が少しでもあなたのお役に立てると幸いです。