執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所
この記事では、パート主婦・フリーターの方を対象に、毎月の給与から所得税がどのくらい天引きされてしまうのか?年間ではいくら払うのか?シュミレーションを行いました。
パート・アルバイト収入が
- 月収10万円の場合
- 月収12万円の場合
- 月収15万円の場合
でそれぞれ計算しましたので良かったら参考にしてみて下さい。
※この記事は、扶養家族のいないパート主婦(子供が夫の扶養になっている、もしくは子供なしなど)。未婚で子供のいないフリーター。を想定し書かせていただいております。
また、パート・アルバイト開始時に、「扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出している方(ほとんどの人は提出している)に向けた内容となっております。
目次
所得税の仕組みを確認
最初に所得税の仕組みを簡単にご説明させていただきます。※金額だけを知りたい方は、次章からお読みください。
所得税は、月給から社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)を引いた金額が88,000円以上になると給料から天引きされます。(※月給には通勤交通費は含めません。)
ただし、パート・アルバイト収入が年間103万以内であれば、本来所得税はかかりません。なので、例えば「一時的にたくさん働いたため、ひと月だけ88,000円を超え、所得税を徴収された。」としても、年間で103万円以内であれば年末調整で全額戻ってきます。
つまり、所得税は月々の給料に応じて徴収され、最終的に年末調整で正確に計算し、多く徴収されていれば戻ってくる。徴収された金額が少なければ追加で払う。という仕組みになっているわけですね。
では、次の章から実際に給与から天引きされる所得税額を確認していきましょう。社会保険に加入している、していないで計算方法が違うため、ご自身の該当する項目をご参照ください。また、本来社会保険料の中には雇用保険料も含まれますが、それほど大きい金額ではないので今回は雇用保険料抜きで計算します。
月収10万円の場合、所得税は給料からいくら天引きされる?
社会保険に加入していない方
社会保険に加入していない方は、次の「給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)」に自分の月給を当てはめます。

月給が10万円なので青枠(99,000~101,000円)に該当、扶養家族は0なので赤枠内に記載されている720円が給与から天引きされる源泉徴収税額です。
月収10万円の場合、所得税は720円給料から天引きされる。
続いて、年間での所得税額も計算してみましょう。月給10万円として年間120万円のパート・アルバイト収入があるとします。
まずは給与収入を次の計算式に当てはめて給与所得を計算します。

給与収入120万円は上から2番目に該当するので、
120万円-55万円
=65万円(給与所得)
次に課税所得を計算します。
※ここでは全員共通の基礎控除のみで計算します。自分で国民健康保険・国民年金に加入している方は、支払った金額が全額控除になりますので、収入から引いてください。
課税所得=65万円(給与所得)-48万円(基礎控除)
=17万円
この17万円に対して所得税がかかります。課税所得17万円の税率は5%なので、17万円×0.05=8,500円。
年収120万円の場合、年間での所得税額は8,500円。
ちなみに先ほど、月収10万円の場合720円給料から天引きされる。というお話をしましたが、1年間だと720円×12か月=8,640円給料から天引きされます。ただ、実際の所得税額は8,500円なので、差額の140円が年末調整で戻ってくる。という流れになります。
社会保険に加入している方
社会保険に加入している方は、「月給から社会保険料を引いた金額」を次の「給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)」に当てはめます。
ここでは、月給10万円、社会保険料(健康保険+厚生年金)を15,000円として計算を行います。なので「月給から社会保険料を引いた金額」は100,000円-15,000円=85,000円。
※社会保険料の正確な計算方法については、こちらの記事に詳しくまとめましたので興味のある方は参考にしてみて下さい。
■社会保険料を計算:パート主婦や学生アルバイトで月収10~15万の場合

「月給から社会保険料を引いた金額」は85,000円で88,000円未満なので、給与から天引きされる所得税は0円です。
「月給から社会保険料を引いた金額」が88,000円未満であれば、所得税を給料から天引きされない!
試しに、年間での所得税額も計算してみましょう。月給10万円として年間120万円のパート・アルバイト収入があるとします。
まずは給与収入を次の計算式に当てはめて給与所得を計算します。

給与収入120万円は上から2番目に該当するので、
120万円-55万円
=65万円(給与所得)
次に課税所得を計算します。※ここでは全員共通の基礎控除、社会保険料控除のみで計算します。(社会保険料控除額は15,000円×12か月で18万円)
課税所得=65万円(給与所得)-48万円(基礎控除)-18万円(社会保険料控除)
=-1万円
課税所得がマイナスになるので、所得税はかかりません。
月給10万円で社会保険に加入している場合は、所得税はかからないケースが多い!
月収12万円の場合、所得税は給料からいくら天引きされる?
社会保険に加入していない方
社会保険に加入していない方は、次の「給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)」に自分の月給を当てはめます。

月給が12万円なので青枠(119,000~121,000円)に該当、扶養家族は0なので赤枠内に記載されている1,750円が給与から天引きされる 源泉徴収税額 です。
月収12万円の場合、所得税は1,750円給料から天引きされる。
続いて、年間での所得税額も計算してみましょう。月給12万円として年間144万円のパート・アルバイト収入があるとします。
まずは給与収入を次の計算式に当てはめて給与所得を計算します。

給与収入144万円は上から2番目に該当するので、
144万円-55万円
=89万円(給与所得)
次に課税所得を計算します。
※ここでは全員共通の基礎控除のみで計算します。自分で国民健康保険・国民年金に加入している方は、支払った金額が全額控除になりますので、収入から引いてみてください。
課税所得=89万円(給与所得)-48万円(基礎控除)
=41万円
この41万円に対して所得税がかかります。課税所得41万円の税率は5%なので、41万円×0.05=20,500円。
年収144万円の場合、年間での所得税額は20,500円。
ちなみに先ほど、月収12万円の場合1,750円給料から天引きされる。というお話をしましたが、1年間だと1,750円×12か月=21,000円給料から天引きされます。ただ、実際の所得税額は20,500円なので、差額の500円が年末調整で戻ってくる。という流れになります。
社会保険に加入している方
社会保険に加入している方は、「月給から社会保険料を引いた金額」を次の「給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)」に当てはめます。
ここでは、月給12万円、社会保険料(健康保険+厚生年金)を18,000円として計算を行います。なので「月給から社会保険料を引いた金額」は120,000円-18,000円=102,000円。
※社会保険料の正確な計算方法については、こちらの記事に詳しくまとめましたので興味のある方は参考にしてみて下さい。
■社会保険料を計算:パート主婦や学生アルバイトで月収10~15万の場合

「月給から社会保険料を引いた金額」が102,000円なので青枠(101,000~103,000円)に該当、扶養家族は0なので赤枠内に記載されている830円が給与から天引きされる所得税額です。
月収12万円で社会保険に加入している場合、所得税は830円程度給料から天引きされる。
※社会保険料はお住まいの都道府県によって異なるため、給料から天引きされる所得税額も多少違いがでます。
試しに、年間での所得税額も計算してみましょう。月給12万円として年間144万円のパート・アルバイト収入があるとします。
まずは給与収入を次の計算式に当てはめて給与所得を計算します。

給与収入144万円は上から2番目に該当するので、
144万円-55万円
=89万円(給与所得)
次に課税所得を計算します。※ここでは全員共通の基礎控除、社会保険料控除のみで計算します。(社会保険料控除額は18,000円×12か月で216,000円で計算しています。)
課税所得=89万円(給与所得)-48万円(基礎控除)- 216,000円 (社会保険料控除)
=194,000円
この194,000円に対して所得税がかかります。課税所得194,000円の税率は5%なので、194,000円×0.05=9,700円。
年収144万円で社会保険に加入している場合、年間での所得税額は9,700円程度になる。
※社会保険料はお住まいの都道府県によって異なるため、所得税額も多少違いがでます。
ちなみに先ほど、月収12万円の場合830円給料から天引きされる。というお話をしましたが、1年間だと830円×12か月=9,960円給料から天引きされます。ただ、実際の所得税額は9,700円なので、差額の260円が年末調整で戻ってくる。という流れになります。
月収15万円の場合、所得税は給料からいくら天引きされる?
月収15万円だと、普通は勤務先の社会保険に加入しているはずなのですが、まれに加入していない。という方もいらっしゃるので社会保険に加入している。していない。でわけて計算を行いました。ご自身に該当する方をご確認ください。
社会保険に加入していない方
社会保険に加入していない方は、次の「給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)」に自分の月給を当てはめます。

月給が15万円なので青枠(149,000~151,000円)に該当、扶養家族は0なので赤枠内に記載されている2,980円が給与から天引きされる 源泉徴収税額 です。
月収15万円の場合、所得税は2,980円給料から天引きされる。
続いて、年間での所得税額も計算してみましょう。月給15万円として年間180万円のパート・アルバイト収入があるとします。
まずは給与収入を次の計算式に当てはめて給与所得を計算します。

給与収入180万円は下から4番目に該当するので、
180万円÷4=45万円
45万円×2.8-80,000円
=1,180,000円(給与所得)
次に課税所得を計算します。※ここでは全員共通の基礎控除のみで計算します。自分で国民健康保険・国民年金に加入している方は、支払った金額が全額控除になりますので、収入から引いてみてください。
課税所得=118万円(給与所得)-48万円(基礎控除)
=70万円
この70万円に対して所得税がかかります。課税所得70万円の税率は5%なので、70万円×0.05=35,000円。
年収180万円の場合、年間での所得税額は35,000円。
ちなみに先ほど、月収15万円の場合2,980円給料から天引きされる。というお話をしましたが、1年間だと 2,980円 ×12か月=35,760円給料から天引きされます。ただ、実際の所得税額は35,000円なので、差額の760円が年末調整で戻ってくる。という流れになります。
社会保険に加入している方
社会保険に加入している方は、「月給から社会保険料を引いた金額」を次の「給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)」に当てはめます。
ここでは、月給15万円、社会保険料(健康保険+厚生年金)を22,000円として計算を行います。なので「月給から社会保険料を引いた金額」は150,000円-22,000円=128,000円。
※社会保険料の正確な計算方法については、こちらの記事に詳しくまとめましたので興味のある方は参考にしてみて下さい。
■社会保険料を計算:パート主婦や学生アルバイトで月収10~15万の場合

「月給から社会保険料を引いた金額」が128,000円なので青枠(127,000~129,000円)に該当、扶養家族は0なので赤枠内に記載されている2,150円が給与から天引きされる所得税額です。
月収15万円で社会保険に加入している場合、所得税は2,150円程度給料から天引きされる。
※社会保険料はお住まいの都道府県によって異なるため、給料から天引きされる所得税額も多少違いがでます。
試しに、年間での所得税額も計算してみましょう。月給15万円として年間180万円のパート・アルバイト収入があるとします。
まずは給与収入を次の計算式に当てはめて給与所得を計算します。

給与収入180万円は下から4番目に該当するので、
180万円÷4=45万円
45万円×2.8-80,000円
=1,180,000円(給与所得)
次に課税所得を計算します。※ここでは全員共通の基礎控除、社会保険料控除のみで計算します。(社会保険料控除額は22,000円×12か月で264,000円で計算しています。)
課税所得=118万円(給与所得控除)-48万円(基礎控除)- 264,000円 (社会保険料控除)
=436,000円
この436,000円に対して所得税がかかります。課税所得436,000円の税率は5%なので、436,000円×0.05=21,800円。
年収180万円で社会保険に加入している場合、年間での所得税額は21,800円程度になる。
※社会保険料はお住まいの都道府県によって異なるため、所得税額も多少違いがでます。
ちなみに先ほど、月収15万円の場合2,150円給料から天引きされる。というお話をしましたが、1年間だと2,150円×12か月=25,800円給料から天引きされます。ただ、実際の所得税額は21,800円なので、差額の4,000円が年末調整で戻ってくる。という流れになります。
おわりに
お疲れ様でした、以上が月収10万、12万、15万の所得税計算例となります。
月収10~15万円で手取りがいくらになるのか?気になる方はこちらの記事も読んでみてください。
■手取り金額を計算:パート主婦やフリーターで月収10~15万の場合
また、同じくパート・アルバイトで月収10~15万円の方の社会保険料と住民税の計算方法については、こちらの記事に詳しくまとめましたので興味のある方は参考にしてみて下さい。
■社会保険料を計算:パート主婦や学生アルバイトで月収10~15万の場合
■住民税を計算:パート主婦やフリーターで月収10~15万の場合
それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。