60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金 誰が、いつから、いくらもらえる?

年金

年金は原則65歳から受給開始ですが、会社員・公務員など厚生年金に加入している人(又は加入していた人)が一定要件を満たすと、60歳代前半から 「特別支給の老齢厚生年金」 を受け取ることが出来ます。

この記事では「特別支給の老齢厚生年金」の概要、対象、受給開始年齢、受給額、手続き方法についてまとめましたのでよかったら参考にしてみて下さい。

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特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日などの一定要件を満たすと、65歳前にもらえる老齢厚生年金です。

厚生年金は、以前、支給開始が60歳からでしたが、昭和61年の法改正により65歳からに引き上げられました。ただ、例えば59歳の人が、「来年から年金をもらえる」といったときに法改正でいきなり65歳からに変わりました。ってなったら困りますよね。

そこで、いきなり65歳からにするのではなく、受給開始年齢を段階的に65歳に引き上げていきました。この段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。

受給要件

特別支給の老齢厚生年金を受給するには、次の要件1.2.3すべてを満たす必要があります。

  1. 年金保険料を10年以上納めていること
  2. .厚生年金(共済年金)の加入期間が1年以上あること
  3. 生年月日要件
    男性:昭和36年4月1日以前生まれ
    女性:昭和41年4月1日以前生まれ

3.の生年月日要件は、男性:昭和36年4月1日以前生まれ、女性:昭和41年4月1日以前生まれ。ということで、この生年月日後に生まれた人は残念ながら「特別支給の老齢厚生年金」はもらえない。ということになります。

1.と2.が少しわかりにくいので詳しく見てみましょう。

(例1)国民年金だけで10年の場合

年金保険料を10年納めていますので1.はOKですが、厚生年金(共済年金)の加入期間が1年ないので×になります。

(例2)厚生年金(共済)だけで10年の場合

年金保険料を10年納めていますので1.はOK、厚生年金(共済年金)の加入期間も1年以上あるのでOKです。

(例3)国民年金9年、厚生年金1年の場合

年金保険料は合計10年納めていますので1.はOK、厚生年金(共済年金)の加入期間も1年以上あるのでOKです。

(例4)国民年金7年、厚生年金6カ月、共済年金2年6カ月の場合

年金保険料は合計10年納めていますので1.はOK、厚生年金(共済年金)の加入期間も合計で3年あるのでOKです。このケースは、厚生年金と共済年金の加入期間を合計して1年以上であればOKとなります。

何歳からもらえるのか?

男性の場合

生年月日で受給開始年齢が決められているので下記表に自分の生年月日を当てはめて下さい。

女性の場合

生年月日で受給開始年齢が決められているので下記表に自分の生年月日を当てはめて下さい。

女性の場合、厚生年金と共済年金で受給開始年齢が異なるので注意が必要です。具体例でみてみましょう。

(例)厚生年金と共済年金のある女性の場合

生年月日は昭和35年4月2日で、国民年金7年、厚生年金6カ月、共済年金2年6カ月とします。

この場合、生年月日を先ほどの表に当てはめると、厚生年金は62歳から、共済年金は64歳から受給できます。

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受給額はいくら?

次に、いくらもらえるのか?受給額を確認していきましょう。

もらえる年金は、厚生年金の報酬比例部分です。以前は、報酬比例部分の他に「定額部分」や「加給年金」もあったのですが、今はもう特例に該当する人以外は「報酬比例部分」のみとなりました。

報酬比例部分は名前についているよう報酬に比例します。つまり在職中の報酬が高く・加入期間が長いほど金額が大きくなります。

で、実際にどのくらいもらえるのか?というと、これは人によって全然金額が違います。ここではイメージをつかみやすくするために「一般的な相場」と「自分のもらえる年金額の調べ方」この2つを紹介します。

一般的な相場

一般的な相場として、会社員を40年間。ボーナスも含めた40年間の平均月給が約43万円の場合、約113万円もらえます。月額に直すと約94,000円です。 

自分の年金見込額の調べ方

ここでは、3つの調べ方をご紹介します。

ねんきん定期便で確認する

ねんきん定期便は毎年誕生月に送られてくる下記のような書類で、赤枠内に年金見込額や受給開始年齢などが記載されているので確認しましょう。

年金事務所で試算してもらう

年金事務所に行くと試算してくれるので、こちらから最寄りの年金事務所をご確認ください。
全国の年金事務所

ねんきんダイヤルで試算の申込み

ねんきんダイヤルでも試算の申込みができます。試算結果は後日郵送になりますが、忙しくて年金事務所にいけない方は電話で申し込めて便利なので活用しましょう。

手続き方法

最後に手続き方法の確認です。

「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件を満たしている人には、支給開始年齢の誕生日の3ヶ月前に緑色の封筒が届きます。


同封されている「年金請求書」に必要事項を記入して年金事務所に提出して下さい。もし封筒が届かない場合は、日本年金機構に登録してある住所と現住所が違っている可能性があるので、年金事務所に確認してみて下さい。

手続きで注意が必要なのが、厚生年金と共済年金の加入期間のある女性です。

例えば、厚生年金が62歳から、共済年金が64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合、それぞれの支給開始年齢で別々に請求手続きが必要です。

上の図のように62歳の誕生の3か月前に日本年金機構から年金請求書が送られてくるので、厚生年金の手続きを行います。その後、日本年金機構から年金証書が届き、日本年金機構から年金が支払われます。

次に64歳の誕生日の3か月前に、今度は共済組合から年金請求書が送られてくるので、共済年金の手続きを行います。その後共済年金から年金証書が届き共済組合から年金が支払われます。

次に、厚生年金と共済年金の加入期間のある男性の場合も見てみましょう。

男性の場合は、支給開始年齢が同じなので、1度の請求手続きで大丈夫です。

上の図のように、最後に加入していた実施機関(日本年金機構、又は共済組合)から年金請求書が送られてくるので手続きを行います。手続きは1度でOKです。年金証書は、日本年金機構、共済組合それぞれから発行されます。年金の支払いも、日本年金機構、共済組合それぞれから支払われます。

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