確定申告:一番簡単な医療費控除の申請方法を画像付で徹底解説

確定申告

令和5年中に病気やケガで入院した方、出産したご家庭、またレイシックや歯のインプラントなどを行った方も条件に該当すれば、医療費控除の申請で税金(所得税・住民税)を安くすることが出来ます。

今回は会社員や公務員などの給与所得者の方を対象に、 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使い、医療費控除の明細書~確定申告書作成までの全工程をキャプチャー画像付で詳しく解説します!

「確定申告書等作成コーナー」を手順通りに進めれば、簡単に医療費控除の申請が行えますし、控除額や税額、還付金額も自動計算してくれてとても便利なので是非ご活用ください。

※当記事は動画でも解説しています。動画は令和3年版ですが操作方法はほぼ同じなので合わせてご活用ください。

「作成サンプル」
夫、妻、子供2人の4人家族。夫婦共働きだが、収入の多い夫の確定申告で医療費控除を申請する。夫は給与所得のみで、会社にて年末調整済み。

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事前に準備するものを確認

作業に入る前に、まずは確定申告書作成に必要な次の3点を事前に準備しましょう。

  • 医療費通知(医療費のお知らせ)
  • 医療費の領収書
  • 源泉徴収票

医療費通知(医療費のお知らせ)

医療費通知(医療費のお知らせ)は、1年間にかかった医療費を医療保険者がまとめて通知してくれる書類で、この書類があると医療費控除の申請がめちゃくちゃ楽になります。いちいち領収書を集めて計算する手間が省けるので是非ご用意ください。

下記は協会けんぽのものですが、加入している健康保険が国保であれば市区町村から、健康保険組合であれば健康保険組合から送られてきます。

また、様式や送られてくる頻度も各医療保険者によって異なります。例えば、協会けんぽの場合、毎年1回、1月~2月ころに勤務先の会社に送られてきます。

↑これがあると本当に申請が楽になります!

医療費の領収書

先に紹介した医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合は、医療費通知に載っている医療費以外の領収書を準備して下さい。ちなみに協会けんぽの医療費のお知らせには、令和4年10月~令和5年8月分の医療費が掲載されており、令和5年9~12月は掲載されていないので、掲載されていない分は領収書での申請が必要になります。

また、 医療費通知(医療費のお知らせ)がない場合は 、令和5年1~12月までにかかった同一世帯全員分の医療費領収書を集めて下さい。

ちなみに病院などへの交通費も医療費控除として認められます。交通費の領収書がない場合は、メモしておきましょう。

領収書は、提出する必要はありませんが、5年間の保存義務があるのでなくさずに保管しておきましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票は毎年12月末~1月末に会社から渡される以下の書類です。これも必ず必要なので、もし失くしてしまった場合は再発行してもらってください。

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医療費控除の申請方法

では、「確定申告書等作成コーナー」を使って、医療費控除の申請をしていきましょう。

こちらをクリック。→国税庁:確定申告書等作成コーナー

「作成開始」をクリック。


「印刷して提出する」をクリック。※ここでは「書面提出」を例に解説させていただきます。


「利用規約に同意して次へ」をクリック。


【令和5年分の申告書の作成】の▼をクリックし、「所得税」をクリック。


「次へ進む」をクリック。


生年月日を入力し、質問に「はい・いいえ」で答えていき、「次へ進む」をクリック。


「入力する」をクリック。


源泉徴収票を見ながら、①支払金額、③所得控除の額の合計額、④源泉徴収税額を入力してください。


源泉徴収票を見ながら、⑤住宅借入金等特別控除の額の記載、⑦所得金額調整控除額の記載を入力してください。源泉徴収票に記載がない場合は「なし」でOKです。


⑧源泉徴収票を見ながら、支払者の住所、名称を入力し「入力内容の確認」をクリック。


「次へ進む」をクリック。


次の画面が表示されるので「入力終了(次へ)」をクリック。


次に、医療費控除の「入力する」をクリック。いよいよ医療費控除の入力に入ります。


「医療費控除を適用する」をクリック。


入力方法を選択します。
今回は一番上の『「医療費通知(「医療費のお知らせ」など)」、「領収書」、「医療費集計フォーム」から入力する』を選択します。また、その下は「書面の医療費通知を利用して入力する」を選択します。
選択したら「次へ進む」をクリック。


医療費通知(医療費のお知らせ)に記載された医療費を「A 通知に記載された医療費の合計額」に入力します。

以下は協会けんぽの「医療費のお知らせ」ですが、一番下に1~8月までの医療費の支払額を計算してくれてあります。協会けんぽの場合は、基本的にはここに書かれている金額を記入すればOKです。
但し、共働きで配偶者が別に「医療費のお知らせ」を受け取っている場合は、配偶者の分も合算した金額を入力しましょう。(医療費控除は健康保険が別々でも合算が可能です。)


続いて、「B Aのうち令和5年中に実際に支払った医療費の合計額」を入力します。

ここは多くの人がAと同じ金額になると思いますが、医療費控除はその年中に実際に支払った医療費が対象です。例えば令和5年の年末に入院し、その支払いが令和6年の年明けになった場合、年明けに払った医療費は令和6年分の医療費控除の対象となります。なので、令和6年に入ってから支払った医療費がAに含まれている場合は、その医療費を引いた金額をBに記入してください。

次に「C Bのうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」を入力します。

ここに入力するのは、生命保険から支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費出産時の出産育児一時金などです。

ここの入力を間違えると損するのでご注意を!

生命保険から支給される入院給付金は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

よくわからない場合は、上記画像の「生命保険や社会保険などで補てんされる金額の入力について」にサンプル例を用いた詳しい説明が書かれているので一読しておきましょう!

ここまで入力したら、続いて「医療費集計フォームを読み込みますか?」で「いいえ」を選択、「医療費通知に記載されていない医療費がほかにありますか?」で「はい」を選択し、「次へ進む」をクリック。
※医療費通知に記載のない医療費が無い場合は、「いいえ」にチェックでOKです。但し、市販の薬や病院までの交通費なども医療費控除の対象になるので、漏れが無いようにしましょう。また、協会けんぽの場合は、医療費通知に記載されるのは1~8月分医療費です。9~12月に医者にかかった人は「はい」を選択し入力が必要です。


「入力する」をクリック。


ここで、医療費通知に記載されているもの以外の医療費を入力していきます。

入力する際のポイントは、領収書1枚ごとではなく、「医療を受けた人」・「病院、薬局などの支払先」ごとにまとめて記入しましょう。

(入力例)
■尾形太郎が○○病院で「診療・治療」で16,559円。
■尾形太郎が○○薬局で「医薬品購入」で8,000円。
■尾形太郎が○○病院で「通院費」で4200円。
■尾形花子が○○産婦人科で 「診療・治療」で440,000円。
※出産育児一時金で420,000円補てん。
■尾形次郎が ○○小児科で「診療・治療」で5,020円。

「続けてもう1件入力」をクリックし、どんどん入力していってください。

すべて入力し終わったら「入力内容の確認」をクリック。


入力内容を確認して「次へ進む」をクリック。


自動計算された医療費控除額が表示されるので確認して「次へ進む」をクリック。


医療費控除が入力されていることを確認して「入力終了(次へ)」をクリック。


次の画面が表示されるので「入力終了(次へ)」をクリック。


次の画面が表示され「還付金額」が表示されるので確認しましょう!


表示されている画面を一番下までスクロールして「次へ」をクリック。


次の画面が表示されます。以下のいずれかに該当する方は「住民税・事業税に関する事項」をクリック。
1 給与・公的年金等に係る所得以外の所得がある方
2 16歳未満の扶養親族がいる方
3 退職所得のある配偶者・親族がいる方の入力項目
4 別居の配偶者・親族がいる方
5 配当所得等がある方
6 事業所得や不動産所得がある方
該当しない方は「入力終了(次へ)」をクリック。

※ここでは「16歳未満の扶養親族がいる方」を想定し進めさせていただきます。

住民税に関する事項の入力欄が表示されるので、必要事項を入力します。入力したら一番下までスクロールして「入力終了(次へ)」をクリック。

「入力終了(次へ)」をクリック。


続いて、還付金額が表示された画面にて「受取方法」を選択し、振込先の口座を入力します。「公金受取口」」として登録する・しないを選択しましょう。


続けて、住所や氏名等を入力し「次へ進む」をクリック。
※整理番号は未記入でOKです。また、提出年月日は後で手書きしてもOKです。


自分のマイナンバーを入力し「次へ進む」をクリック。扶養親族の分も表示されている場合は、扶養親族のマイナンバーも記入してください。


次の画面が表示されるので、「帳票表示・印刷」をクリック。


作成した確定申告書がダウンロードされるので、一度開いて確認してみましょう。以下8枚の書類が揃っているはずです。
■申告書第一表(提出用)
■申告書第一表(控用)
■添付書類台紙
■申告書第二表(提出用)
■申告書第二表(控用)
■医療費控除の明細書【内訳書】(提出用)
■医療費控除の明細書【内訳書】(控用)
■提出書類等のご案内

最後の「 提出書類等のご案内 」には、必要な添付書類や郵送先の税務署の住所などが記載されているので確認してみて下さい。

印刷したら「次へ進む」をクリック。


念のためデータを保存しておきましょう。「入力データを保存する」をクリック。


「入力したデータをダウンロードする」をクリック。ダウンロードしたら「戻る」をクリックして戻ってください。


「申告書を印刷した後の作業について」と書かれたページが表示されます。添付書類を確認しておきましょう。今回は、本人確認書類(写)と医療費通知の2つを添付します。

下までスクロールして「終了する」をクリック。


お疲れ様でした、これで医療費控除を申請するための確定申告書の作成は完了です。

提出するのは次の書類で、提出先は管轄の税務署です。控用には受領印を押してもらいましょう。

■申告書第一表(提出用)
■申告書第一表(控用)
■添付書類台紙
■申告書第二表(提出用)
■申告書第二表(控用)
■医療費控除の明細書【内訳書】(提出用)
■医療費控除の明細書【内訳書】(控用)
■本人確認書類(写) ※添付書類台紙に張り付けて下さい。
■医療費通知(医療費のお知らせ)※添付書類台紙に張り付けて下さい。
■切手を貼った返信用封筒(郵送する場合に必要)

もちろん郵送でもOKです。郵送で、税務署の受領印の押された控えを手元に残しておきたい人は、切手を貼った返信用封筒も同封して送るようにして下さい。そうすれば受領印の押された控えを返送してくれます。

本人確認書類(写)

本人確認書類はマイナンバーカードを持っている・持っていないで異なります。以下の画像を確認して、本人確認書類(写)を準備してください。

国税庁ホームページ:添付書類台紙より引用

申請期間

確定申告の期間は、毎年2/16~3/15ですが、今回のように医療費控除だけを申請する場合は、還付申告と言い1/1から提出が可能です。※令和5年分であれば令和6年1月1日から提出可能です。

また、申請期間は5年間です。 令和5年分であれば令和6年1月1日から 5年間申請が可能となっています。但し、忘れないうちに早めに申請することをお勧めします。

おわりに:ふるさと納税された方への注意点

最後に、医療費控除を今年申告する方で、昨年ふるさと納税もされた方への注意点を1つ。

医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする場合は、一緒にふるさと納税(寄付金控除)も申請しないと「ふるさと納税分」の控除を受けることが出来ないのでご注意ください。(※確定申告するとワンストップ特例の申請が無効となるため。)

令和5年分確定申告特集より引用

確定申告の書き方でお困りの方は、ケース別に確定申告記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
↓ ↓ ↓ 
2024(令和5年分)確定申告書類の書き方・記入例ケース別徹底解説!

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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