【退職後の国保加入】資格喪失証明書や離職票が届かない場合の対処法

国民健康保険

執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所

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退職して国民健康保険の加入手続きに行きたいんだけど、資格喪失証明書も離職票もまだ届かないんだよね。。。どうしたらいいんだろう??

無くても手続きできるのかな?

会社に連絡しにくいしな。。。

専門家がこういった疑問や要望にお答えします。

この記事を読むことで次のことがわかるので、是非参考にしてみて下さい。

  • 国保の加入手続きで資格喪失証明書や離職票が必要な理由
  • 資格喪失証明書や離職票が届かない理由
  • 資格喪失証明や離職票が届かない場合の具体的な対処法
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国保の加入手続きに資格喪失証明書や離職票が必要な理由

退職後に国民健康保険の加入手続きを市役所等で行う際、「社会保険の資格喪失証明書」や「離職票」の提出を求められます。

なぜかというと、国民健康保険は、退職前に加入していた社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)から加入となるため、「社会保険の資格喪失証明書」や「離職票」、「退職証明書」などで資格喪失日や退職日を確認する必要があるからです。

※単身者の場合は、「離職票」や「退職証明書」でOKですが、扶養家族がいる方は、扶養家族の情報も載っている「資格喪失証明書」が必要です。

資格喪失証明書や離職票が届かない理由

「社会保険の資格喪失証明書」や「離職票」が会社から届かない!という声もよく聞きます。私の経験上、次の理由が考えられます。

資格喪失証明書が会社から届かない理由

退職者本人が希望しないと発行しない会社が多いため。

基本的には「資格喪失証明書」は会社が発行します。ただ、会社としては「資格喪失証明書の発行は義務ではない」ので、退職者本人から発行希望がなければ発行しない会社がまだまだ多いです。

ある程度大きな会社で総務がしっかりしている会社であれば、何も言わなくても資格喪失証明書を発行してくれますが、そうでない場合は退職前に分から発行依頼するようにしましょう。(※退職後で会社に連絡しにくい方は、後述の「資格喪失証明書がない場合の対処法」を参考にしてみてください。)

離職票が会社から届かない理由

資格喪失証明書とは違い、離職票の発行は会社の義務です。なので、ほとんどの会社で発行はされます。

ただし、退職日によっては離職票の発行が遅くなるケースもあります。(退職日と給与の締日が同じ日だと、給与計算した後に離職証明書を作成するので遅くなることが多いです。)

法律的に発行期限も決められてはいますが、実際のところは、タイミングが悪いと1か月近くかかるケースもあるので注意が必要です。

では次に資格喪失証明書や離職票が届かない場合の対処法をご紹介します。

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資格喪失証明書や離職票が届かない場合の対処法

年金事務所で発行してもらう

会社の健康保険が「協会けんぽ」だった方は、最寄の年金事務所に行けば、社会保険の資格喪失証明書を発行してもらえます。運転免許証などの本人確認書類を持っていけば、即日発行してもらえるので、お急ぎの場合は最寄の年金事務所に行きましょう。

注意点として、年金事務所にて【健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書(通知書)】という書類を書くのですが、その際マイナンバーか基礎年金番号どちらかの記載が必要です。マイナンバーを記載する場合は、マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載ありの住民票いずれか一つ)が必要なので持参しましょう。

最寄の年金事務所はこちらから調べられます。⇒最寄りの年金事務所

また、退職した会社が社会保険の資格喪失手続きを行っていない場合は、発行してもらえないケースもあります。ご心配な方は、上記最寄の年金事務所に電話確認してみましょう。

市区町村によっては会社に退職日を電話確認してくれる

市区町村によっては、前の勤務先に退職日を電話確認してくれる市区町村もあるそうです。

また、保険証の控えがあれば、保険証の記号番号から健康保険組合や年金事務所に問い合わせをしてくれる親切な市区町村もあるそうなので、お住まいの市区町村に確認してみてください。

ちなみに、私の住んでいる市区町村では、確認してもらえませんでした。。。

終わりに

国民健康保険の加入手続きを役所でする際、同時に厚生年金⇒国民年金への切り替え手続きも必要です。

国民年金は、1カ月あたり16,590円(令和4年度)と結構負担が大きいです。

会社を退職した場合は免除制度も利用しやすいので、負担が厳しい場合はこちらの記事も参考にしてみてください。

退職・失業時の国民年金の特例免除。免除の条件と手続き方法を確認

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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