勤労学生控除の条件と申請方法。アルバイトを掛け持ちしている場合は?

年末調整

この記事では、勤労学生控除についての概要・適用条件・申請方法についてご紹介させていただきます。1箇所でアルバイトしている場合はもちろん、アルバイトを掛け持ちしている場合の申請手順についてもまとめましたので、良かったら是非参考にしてみてください。

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勤労学生控除とは?

勤労学生控除とは、学生の税負担を軽減する制度です。

通常、社会人だと下記の収入を超えると所得税・住民税という2つの税金がかかってきます。※住民税には均等割・所得割の2つがありますが、均等割についてはお住まいの市区町村によって課税条件が異なるため、今回は割愛します。ちなみに均等割はかかっても年間5,000円程度です。

所得税:収入103万
住民税(所得割):収入100万

これに対して、学生の皆さんには勤労学生控除というものが用意されていて、税金のかかってくる金額は次のようになっており、社会人よりも優遇されているんです。

所得税:収入130万
住民税(所得割):収入126万

社会人と学生では所得税で27万、住民税で26万円の差があり、この差額分の控除が「勤労学生控除」です。

【勤労学生控除の控除額】

所得税:27万
住民税(所得割):26万 

※ちゃんと勤労学生控除を申請しないと社会人と同じ扱いになります。

つまり学生の場合、勤労学生控除を申請すれば「126万円以内のアルバイト収入なら、税金はかからない!」ということになるわけです。一般的に130万といわれていますが、それは所得税だけの話で、住民税(所得割)はかかってきます。

では次に、勤労学生控除の適用条件について確認してみましょう。学生なら誰でも適用できるのでしょうか?

勤労学生控除の適用条件

国税庁のホームページによると、勤労学生控除の適用条件は次のとおりです。

 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者(注1)により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程(注2)を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程(注2)を履修させるもの
 以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

国税庁ホームページより引用

国税庁のホームページだと堅苦しい表現になっているので、もう少し噛み砕いてみてみましょう。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること
これはアルバイトなどをしていて、給与所得があればOKです。

(2) 合計所得金額が75万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
アルバイトだけの場合は給与所得だけなので、合計所得金額が75万以下(もらった給料の合計額が130万以下)であれば大丈夫です。給料の合計が130万円を超えると「勤労学生控除」は適用されません。

また、「勤労に基づく所得以外の所得」というのは、一般的な学生さんでいうと、アフィリエイトや株などの所得と考えればいいと思います。そういった所得が10万円を超える場合も「勤労学生控除」は適用されません。

(3) 特定の学校の学生、生徒であること
これは通っている学校の種類です。一般的な大学等であれば、特に気にする必要はありません。専門学校や職業訓練校等に通っている場合は、通っている学校に「勤労学生控除」の対象校であるかどうか確認してみてください。

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勤労学生控除の申請方法

勤労学生控除は次のどちらかで申請します。

  • 年末調整
  • 確定申告

1箇所でアルバイトしている場合と、複数でアルバイトしている場合(掛け持ち)で申請方法が異なるので、それぞれご説明させていただきます。

1つの場所でアルバイトをしている場合

アルバイト先で年末調整を行います。

年末調整での勤労学生控除の書き方は、こちらの記事に詳しく記入例を掲載しておりますので参考にしてみてください。
学生必見!年末調整、勤労学生控除の書き方と記入例。添付書類も確認

アルバイトを複数掛け持ちしている場合

一番収入の多いアルバイト先で年末調整を行う。年末調整書類の書き方については、上記【参考記事】をご参照ください。

全部のアルバイト先で源泉徴収票をもらう。(源泉徴収票は12月か1月にアルバイト先から発行されます。)

全部の源泉徴収票を持って2月中旬~3月中旬に確定申告を行う。

バイト掛け持ち学生の確定申告:ネットで超簡単、勤労学生控除を申請

お疲れ様でした。以上が「勤労学生控除の条件と申請方法」となります。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

学生がアルバイト収入103万円を超えた場合のデメリットをこちらの記事にまとめました。学生が知っておくべき税金の知識をわかりやすく解説しているので是非読んでみて下さい。

学生アルバイトが103万超えた時のデメリット4つ!交通費の扱いも確認

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